御嵩町国土強靱化地域計画
平成25年12月に公布・施行された「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法(平成25年法律第95号。以下「基本法」という。)」では、国土強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが定められました。
また、この基本法に基づき、国土強靱化に係る国の計画等の指針となるべきものとして、「国土強靱化基本計画」が策定されました。
御嵩町においても、南海トラフ巨大地震等、いかなる災害が発生した場合でも、致命傷を避け、仮に被害を受けることがあっても、それを可能な限り最小化し、迅速に回復することができるよう、強靱化に関する施策を総合的かつ計画的に進めるための指針として「御嵩町国土強靱化地域計画」を策定しました。
計画期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。
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