○御嵩町の事務所の位置を定める条例
昭和30年2月1日
条例第2号
本庁の事務所は次の場所に置く。
岐阜県可児郡御嵩町御嵩1,239番地1
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、現在の本庁の事務所は、新庁舎完成まで存置する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
○御嵩町の事務所の位置を定める条例
昭和30年2月1日
条例第2号
本庁の事務所は次の場所に置く。
岐阜県可児郡御嵩町御嵩1,239番地1
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、現在の本庁の事務所は、新庁舎完成まで存置する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
昭和30年2月1日 条例第2号
(平成15年3月1日施行)
◆ | 昭和30年2月1日 | 条例第2号 |
◇ | 昭和53年6月27日 | 条例第24号 |
◇ | 平成14年12月27日 | 条例第27号 |