○御嵩町の事務所の位置を定める条例

昭和30年2月1日

条例第2号

本庁の事務所は次の場所に置く。

岐阜県可児郡御嵩町御嵩1,239番地1

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、現在の本庁の事務所は、新庁舎完成まで存置する。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

御嵩町の事務所の位置を定める条例

昭和30年2月1日 条例第2号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第2号
昭和53年6月27日 条例第24号
平成14年12月27日 条例第27号