○御嵩町議会報発行に関する条例

昭和61年6月18日

条例第18号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨に則り、御嵩町議会報を発行するために必要な事項を定めるものとする。

(議会報の発行)

第2条 御嵩町議会の審議活動状況を住民に周知させるため、「御嵩町議会報」(以下「議会報」という。)を発行する。

2 議会報の発行者は議長とする。

3 議会報は年4回、毎定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時号を発行することができる。

(編集委員会)

第3条 御嵩町議会に、議会報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 議会報の編集事務は、議会事務局職員の協力を得てこの委員会が行う。

3 編集委員(以下「委員」という。)は3名とし、議長が各常任委員会から1名と他に1名会議に諮って指名する。

4 委員の任期は常任委員の任期とする。

(平19条例14・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第4条 この委員会に、委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は委員会において互選する。委員長は委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営にあたる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは代行する。

(委員会の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録取材及び編集事務にあたる。

(編集の庶務)

第6条 議会報編集の庶務は、議会事務局があたる。

(委員会の会議)

第7条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 委員会の会議は、議会報の編集方針及び内容等について協議、決定する。

3 議長は委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第8条 議会報の校正は、委員長又は議会事務局の職員が行う。校正は原則として2回以上行うものとする。

2 議会報の校正刷は印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(委員会の費用弁償)

第9条 委員が招集に応じて委員会に出席した場合及び取材のため旅行した場合には、御嵩町議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和37年条例第26号)の別表に定める額を費用弁償として支給する。

(その他)

第10条 この条例に定めないことは、その都度委員会に諮って決定し、議長の承認を得るものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年条例第16号)

この条例は、昭和62年7月26日から施行する。

附 則(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町議会報発行に関する条例

昭和61年6月18日 条例第18号

(平成19年9月18日施行)