○御嵩町議会事務局設置条例

昭和45年4月30日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町議会事務局設置条例

昭和45年4月30日 条例第13号

(昭和45年4月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年4月30日 条例第13号