○御嵩町議会事務局設置条例
昭和45年4月30日
条例第13号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、議会に事務局を置く。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和45年4月30日 条例第13号
(昭和45年4月30日施行)