○御嵩町役場出張所設置条例
昭和44年11月17日
条例第19号
注 平成13年3月から改正経過を注記した。
御嵩町役場出張所設置条例(昭和33年条例第12号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設ける。
第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は次のとおりとする。
出張所の名称 | 位置 | 所管区域 |
御嵩町役場 上之郷出張所 | 御嵩町中切874番地4 | 大字中切、上之郷、井尻、宿、美佐野、次月、津橋、前沢、西洞、小原、謡坂、小和沢及び大久後の区域 |
御嵩町役場 中出張所 | 御嵩町中2171番地1 | 大字中、顔戸及び古屋敷の区域 |
御嵩町役場 伏見出張所 | 御嵩町伏見990番地 | 大字比衣、伏見及び上恵土の区域 |
(平14条例27・平18条例34・一部改正)
第3条 出張所には出張所長を置き、職員をもってこれに充てる。
2 出張所長は町長の命を受け、所務を掌理する。
(平13条例2・平18条例34・一部改正)
第4条 出張所で取扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 本庁各課及び各種行政委員会並びにその他の機関の業務の取り次ぎに関すること。
(2) 戸籍に関する届書の受付及び住民基本台帳、国民健康保険、国民年金に関する届書の受理
(3) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑の謄抄本、写し、証明等の発行
(4) 埋火葬の許可
(5) 公民館その他地域団体の事務援助
(6) 地域住民相談及び行政相談
(7) その他軽易な事項で町長が指定する事項
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、その都度町長が定める。
附 則
この条例は、昭和44年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第31号)
この条例は、昭和54年11月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。