○御嵩町行政改革推進委員会設置条例
平成7年9月29日
条例第15号
(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した来るべき地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立するため、御嵩町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、行政改革大綱等御嵩町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議するとともに、行政改革の推進につき必要な助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。
2 委員は、町政について優れた識見を有する住民のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務合理化を担当する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。