○御嵩町事務委任規則
昭和61年2月7日
規則第3号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委任)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定により、議会事務局長の職にある職員に、町長の予算執行事務の一部を委任する。
2 法第180条の2の規定により、教育委員会事務局の参事、課長及び農業委員会事務局の事務局長に、町長の予算執行事務の一部を委任する。
(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。
(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。
(3) 町長が別段の指示をしたとき。
(平10規則3・平19規則20・平26規則16・一部改正)
(委任事項)
第3条 前条の規定により委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会事務局の参事 御嵩町事務決裁規程(平成10年訓令甲第2号。以下「決裁規程」という。)別表第1中部長等専決事項
(2) 御嵩町議会事務局長の職にある職員、御嵩町教育委員会事務局の課長及び農業委員会事務局の事務局長 決裁規程別表第1中課長等専決事項
(平10規則3・平19規則20・平21規則16・平26規則16・一部改正)
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。