○御嵩町情報公開条例

平成8年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、町民の知る権利を明らかにすることにより、町民の町政への参加を促し、町政に対する理解と信頼を深め、もって開かれた町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。

(3) 行政情報の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(平12条例8・平29条例17・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、原則公開の精神に基づき、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の知る権利を十分尊重するものとする。この場合において、個人のプライバシーに関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(平12条例8・一部改正)

(利用者の責務)

第4条 この条例により行政情報の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公開請求)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政情報の公開を請求することができる。

(平12条例8・全改、平28条例12・一部改正)

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求をしようとする者(以下「公開請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、財産、生活又は環境を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合にあっては、当該部分を除く。)

(2) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他の機関の指示により、公開することができないと認められる情報

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上その地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体、健康又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある影響から町民の生活又は環境を保護するため、公開することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上公開することが必要であると認められるもの

(4) 公開することにより犯罪の予防及び捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずる情報及び人の生命、身体又は財産の保護に支障を及ぼすおそれがあることが明らかである情報

(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関から協議又は依頼に基づいて作成し、又は取得した情報で、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係に支障を生ずるおそれのある情報

(6) 実施機関の事務事業の執行に係る公正な意思決定に著しい支障を生じ、又は当該事務事業の執行を著しく困難にすることが明らかである情報

(7) 取締り、立入検査、入札、交渉、争訟、人事等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれのあるもの

(8) 町の内部又は国等との間における審議、協議、調査、試験研究等の意思決定過程における情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思決定に著しい支障が生ずると認められるもの

(平12条例8・平16条例4・平19条例16・平28条例12・平29条例17・一部改正)

(部分公開等)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、当該非公開情報に係る部分を容易に分離することができ、かつ、当該分離により請求の趣旨が損なわれることがないと認めるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公開しても、個人の権利利害が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

3 実施機関は、前条各号に規定する公文書であっても、一定の期間の経過により同条各号のいずれにも該当しなくなったときは、公開しなければならない。

(平12条例8・追加、平28条例12・平29条例17・一部改正)

(公益上の理由による裁量的公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報(第6条第2号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(平12条例8・追加、平16条例4・平28条例12・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第9条 実施機関は、公開請求があった場合において、当該公開請求に係る公文書の存否を答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を示さないで、当該公開請求を拒否することができる。

(平12条例8・追加、平28条例12・一部改正)

(公開請求の手続)

第10条 公開請求者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「情報公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。ただし、実施機関が情報公開請求書の提出を要しないと認めた公開請求であるときは、この限りでない。

(1) 氏名及び住所又は法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名

(2) 請求に係る公文書の名称、内容その他公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、情報公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者(情報公開請求書を提出した者をいう。以下同じ。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう務めなければならない。

(平12条例8・旧第8条繰下・一部改正、平16条例4・旧第11条繰上、平28条例12・一部改正)

(公開等の決定及び通知)

第11条 実施機関は、前条第1項に規定する公開請求があったときは、当該公開請求がされた日から起算して15日以内に、当該公開請求に係る公開の可否を決定しなければならない。ただし、前条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正を要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により行政情報の公開をする旨の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、公開請求がされた日に、当該公開請求に係る行政情報の公開をする旨の決定をし、公文書を公開するときは、この限りでない。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、公開請求を受けた日の翌日から起算して45日以内を限度として、当該期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面によりその延長する理由及び期間を請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、公開請求に係る公文書の公開をしないことと決定したとき(第9条の規定により請求を拒否した時を含む。)はその理由を、第7条の規定により部分公開等を決定したときはその旨及び理由を、書面により請求者に通知しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を合わせて記載しなければならない。

(平12条例8・旧第9条繰下・一部改正、平16条例4・旧第12条繰上・一部改正、平28条例12・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第12条 公開請求に係る公文書に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、前条第2項及び第4項の決定(以下「公開決定等」という。)をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第17条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平16条例4・追加、平28条例12・一部改正)

(公文書の不存在の通知)

第13条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、当該公開請求がされた日から起算して15日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をしなければならない。

2 実施機関は、前項の通知をしようとした場合は、公開請求に係る公文書に代わり説明できる情報を、請求者に提供するよう務めなければならない。

(平12条例8・追加、平28条例12・一部改正)

(公開の実施及び方法)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書を公開することと決定したときは、請求者に対し、速やかに当該公文書を公開しなければならない。

2 行政情報の公開は、実施機関が第11条第2項に規定する通知する書面で指定する日時及び場所において行う。

3 実施機関は、公文書の保管のため必要があるとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(平12条例8・旧第10条繰下・一部改正、平16条例4・平28条例12・一部改正)

(費用負担)

第15条 情報公開に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受ける者は、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平12条例8・旧第11条繰下・一部改正)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例12・追加)

(審査会への諮問)

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき審査庁(審査請求がされた行政庁(法第14条の規定による引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第3号)第1条の規定により置かれた御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する法第29条第2項の弁明書の写しを添えて、これをしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした審査庁は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条において同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 審査請求に係る公開決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第1項の規定により諮問をした審査庁は、当該諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、審査請求についての裁決をしなければならない。

(平16条例4・全改、平28条例12・旧第16条繰下・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平16条例4・追加、平28条例12・一部改正)

(公文書の検索資料の作成等)

第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(平16条例4・追加)

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回、行政情報の公開についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(平12条例8・旧第14条繰下、平16条例4・旧第18条繰下)

(他の法令等との調整)

第21条 この条例は、法令又は他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の対象となる公文書については、適用しない。

2 この条例は、図書館その他これに類する施設において管理されている公文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、適用しない。

(平12条例8・旧第15条繰下、平16条例4・旧第19条繰下)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平12条例8・旧第16条繰下、平16条例4・旧第20条繰下)

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例は、平成8年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書について適用し、同年3月31日以前に作成し、又は取得した公文書については、整理の完了したものから適用する。

附 則(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の御嵩町情報公開条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為はこの条例の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。

附 則(平成16年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年5月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の御嵩町情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされている公文書の公開の請求は、改正後の御嵩町情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定による公文書の公開の請求とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている不服申立ては、新条例の規定による不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例中にこれに相当する規定がある場合には、当該規定によりされたものとみなす。

5 旧条例第17条第1項の規定により置かれた御嵩町情報公開審査会は、施行日以後は、御嵩町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第3号)第1条の規定により置かれた御嵩町情報公開・個人情報保護審査会となるものとする。

6 旧条例第17条第2項の規定により委嘱された御嵩町情報公開審査会委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成16年4月30日までとする。

附 則(平成19年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の御嵩町情報公開条例の規定、第2条の規定による改正後の御嵩町個人情報保護条例の規定、第3条の規定による改正後の御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会条例の規定及び第9条の規定による改正後の御嵩町消防団員等公務災害補償条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政庁の処分又は同日以後にされる申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについて適用し、同日前にされた行政庁の処分又は同日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

3 施行日前に御嵩町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、御嵩町行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審査会がした調査審議の手続は、新審査会がした調査審議の手続とみなす。

附 則(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

御嵩町情報公開条例

平成8年4月1日 条例第2号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成8年4月1日 条例第2号
平成12年3月23日 条例第8号
平成16年4月1日 条例第4号
平成19年12月19日 条例第16号
平成28年3月22日 条例第12号
平成29年12月15日 条例第17号