○御嵩町電子計算組織の管理運営に関する規則
平成3年9月2日
規則第18号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、電子計算組織による情報処理(以下「電算処理」という。)にあたって、御嵩町個人情報保護条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)の適正な運用及び電子計算組織の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。
(平19規則20・一部改正)
(1) 電子計算機 中央処理装置及びこれに接続された機器のうち電算室に設置されたものをいう。
(2) データ 電算処理に係る入出力帳票並びにパンチカード、磁気テープ、磁気ディスク等の媒体に記録されている情報並びにドキュメントをいう。
(3) 個人情報 条例第2条第1号に規定するもののほか、法人その他の団体に関する情報をいう。
(4) 端末機 電子計算機と専用回線で結ぶ、人手を介することなく電子計算機との間で情報の授受を行う送受信装置をいう。
(5) オペレーション 電子計算機を操作することをいう。
(6) パスワード 端末機又は電子計算機の操作にあたって、個人情報保護のため取扱者に対して与えられる暗号をいう。
(7) 磁気ファイル 磁気ディスク、磁気テープ及びフロッピーディスクなどの磁気媒体に特定の目的にそって組織的に記録されたデータの集合体をいう。
(8) ドキュメント システム設計書、操作手順書、プログラム説明書及びコード表などの電算処理に必要な仕様書をいう。
(平19規則20・一部改正)
(データ保護管理者)
第3条 データを的確に保護管理するため、町長はデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き、電算を担当する課長をもってこれに充てる。
2 保護管理者は、次に掲げる職務を所掌する。
(1) データ及びオペレーションの管理に関すること。
(2) 電子計算機及び電算室の管理及び保守に関すること。
(3) 電子計算機及び端末機の事故発生時の対策に関すること。
(平19規則20・平21規則16・一部改正)
(端末機管理責任者)
第4条 町長は、端末機設置課に端末機管理責任者(以下「端末機管理者」という。)を置き、当該設置課の長をもってこれに充てる。
2 端末機管理者は、所管の端末機を管理するとともに、これによって処理されるデータの秘密漏えいの防止等十分な管理を行わなければならない。
3 端末機管理者は、端末機に重大な障害が発生した場合は、速やかに障害の経緯、被害の状況等を調査し復旧の措置を講じるとともにその旨を保護管理者に報告しなければならない。
(端末機の取扱者)
第5条 端末機管理者は、端末機取扱者を指定し、保護管理者に報告しなければならない。また、端末機取扱者を変更した場合は保護管理者に変更の報告をしなければならない。
2 保護管理者は、前項の報告のあった端末機取扱者にパスワードを通知するものとする。また、保護管理者がパスワードを変更した場合は、端末機取扱者に変更の通知をしなければならない。
3 端末機取扱者は、処理されるデータの機密は、厳重に守らなければならない。
(管理運営委員会等)
第6条 電子計算組織の総合的かつ効率的な管理運営を推進するため、御嵩町電子計算組織管理運営委員会(以下「委員会」という。)及び電算事務検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長を長とし、端末機管理者、会計課長及び事務合理化担当課関係職員をもって組織し、次に掲げる事項について協議する。
(1) データ保護の適切な管理に関する事項
(2) その他電子計算組織の管理運営上重要な事項
3 検討会は、事務合理化担当課長を長として、電算事務を取扱う課の係長及び関係職員をもって組織し、次に掲げる事項について検討する。
(1) 電算の導入効果及び改善方法
(2) 電算システムの拡張、開発及び変更
(3) 電算化することによって事務改善可能な事務の調査及び研究
(4) その他電子計算組織の運用について必要な事項
(5) 電算処理を行う処理内容とその計画
4 委員会及び検討会は、必要に応じて随時開催するものとし、その庶務は事務合理化担当課が行う。
(平19規則20・一部改正)
(入出力帳票及び媒体の管理)
第7条 端末機管理者は、入出力帳票及び媒体の受払い、保管、その他の管理について必要な事項を記録し、的確に管理しなければならない。
(磁気ファイルの管理)
第8条 保護管理者は、磁気ファイルを所定の保管庫等へ保管する措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、磁気ファイルの複写、消去、破棄等について、当該データの端末機管理者と協議しなければならない。
3 保護管理者は、磁気ファイルに重大な障害が生じたときは、速やかにその原因を調査し必要な措置を講じるとともにその旨を端末機管理者に通知しなければならない。
(オペレーションの管理)
第9条 オペレーションは、原則として作業計画に従って行い、その実績を記録しなければならない。
2 オペレーションは、保護管理者が指定した取扱者(以下「電算機取扱者」という。)でなければ行うことができない。
(ドキュメントの管理)
第10条 保護管理者は、ドキュメントを適正に管理し、外部への持ち出し、複写等については、原則として行わない。
(データ利用)
第11条 各課等の長は、必要なデータを得ようとするときは、保護管理者の承認を得なければならない。
(調査)
第12条 保護管理者は、データの的確な保護管理を図るため、管理状況等に関し調査をすることができる。
(要員の派遣)
第13条 保護管理者は、電算処理に関し関係会社等から要員の派遣を受け、システムの修正等を行う場合は、データ保護について細心の注意を払わせるとともに、電算機取扱者を立ち会わせなければならない。
(入退室の管理)
第14条 電算室へ保護管理者及び電算機取扱者以外の者が入室しようとする場合は、保護管理者の許可を得なければならない。
2 保護管理者は、前項の規定により入室を許可した場合は、電算機取扱者を立ち会わせなければならない。
(電子計算機の稼働時間)
第15条 電子計算機の稼働時間は、月曜日から金曜日まで(祝祭日及び年末・年始を除く。)の午前8時15分から午後6時までとする。
(1) 端末管理者の申出により、稼働時間の延長が必要と認められるとき。
(2) 電算処理上必要と認められるとき。
(平19規則20・一部改正)
(保安設備)
第16条 火災、盗難、事故又は障害に対する必要な保安設備を電算室に設置しなければならない。
(委任)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。