○御嵩町印鑑条例施行規則
昭和50年3月25日
規則第5号
注 平成27年7月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町印鑑条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平27規則15・一部改正)
2 次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録原票を改製するものとする。
(1) 登録事項の変更等により、記載欄に余白がなくなったとき。
(2) 登記原票の印影が不鮮明になったとき。
3 前項の規定により、印鑑登録原票を改製するときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知し、登録印鑑及び登録証を本人又は代理人に持参させ、印鑑登録に関する申請(届)書により行うものとする。
(平27規則15・一部改正)
2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。
3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。
4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。
(平27規則15・一部改正)
2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。
(平27規則15・一部改正)
(平27規則15・一部改正)
(文書の保存期間)
第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 5年
(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
(御嵩町印鑑条例施行規則の廃止)
2 御嵩町印鑑条例施行規則(昭和47年規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の登録及び証明については、この規則による改正後の御嵩町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和57年規則第19号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第8号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成16年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町印鑑条例施行規則の規定は、同日以後に係る登録申請から適用する。
附 則(平成27年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町印鑑条例施行規則別記様式第5号により交付された印鑑登録証は、この規則による改正後の御嵩町印鑑条例施行規則別記様式第5号による印鑑登録証とみなす。
3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町印鑑条例施行規則別記様式第5号により作成された印鑑登録証で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。
附 則(平成28年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町印鑑条例施行規則別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成30年規則第27号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平27規則15・全改、平31規則18・一部改正)
(平27規則15・全改、平30規則27・一部改正)
(平27規則15・全改)
(平27規則15・全改)
(平28規則17・全改、平31規則18・一部改正)
(平30規則27・一部改正)
(平27規則15・全改)