○御嵩町印鑑条例施行規則

昭和50年3月25日

規則第5号

注 平成27年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町印鑑条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請又は届出)

第2条 条例第3条(登録申請)第8条(印鑑登録証の再交付)第9条(印鑑登録証の亡失等の届出)及び第12条(印鑑登録の廃止申請)の規定による申請又は届出は、印鑑登録に関する申請(届)(別記様式第1号)によるものとする。

(平27規則15・一部改正)

(印鑑登録原票)

第3条 条例第4条第1項に規定する印鑑登録原票は、別記様式第2号とする。

2 次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑登録原票を改製するものとする。

(1) 登録事項の変更等により、記載欄に余白がなくなったとき。

(2) 登記原票の印影が不鮮明になったとき。

3 前項の規定により、印鑑登録原票を改製するときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知し、登録印鑑及び登録証を本人又は代理人に持参させ、印鑑登録に関する申請(届)書により行うものとする。

(平27規則15・一部改正)

(登録の確認)

第4条 条例第4条第2項の規定による文書の照会は、照会書(別記様式第3号)によるものとし、条例第4条第2項に規定する回答は、回答書(別記様式第4号)によるものとする。

2 条例第4条第2項に規定する規則で定める期間は、照会書を送付した日の翌日から起算して30日以内とする。

3 条例第4条第3項第1号に規定する免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真をはったもの(写真により作製されたものを除く。)は、当該写真に割印又は浮出プレス若しくはせん孔による契印がなければならない。

4 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、保証をする者が印鑑の登録を受けた印鑑を押さなければならない。

(印鑑登録証)

第5条 条例第7条第1項に規定する印鑑登録証は、別記様式第5号とする。

2 条例第7条第1項及び第8条第3項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、印鑑登録に関する申請(届)書の印鑑登録証受領欄に署名押印をしなければならない。

(平27規則15・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第6条 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付の申請は、印鑑登録証明書交付申請書(別記様式第6号)によるものとする。

2 条例第10条第3項の規定による印鑑登録証明書の交付をする場合において、停電又は複写機の故障等により印影の複写ができないときは、印鑑登録証明書の交付を延期することができる。

(印鑑登録証明書)

第7条 条例第11条第1項に規定する印鑑登録証明書は、別記様式第7号とする。

(登録事項の修正)

第8条 条例第13条第1項の規定による印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した旨の届出は、登録事項変更届(別記様式第8号)によるものとする。

(登録事項の修正通知)

第9条 条例第13条第3項の規定による印鑑登録原票を修正した旨の通知は、印鑑登録原票修正通知書(別記様式第9号)によるものとする。

(印鑑登録原票の保存)

第10条 条例第14条第1項及び第3項の規定により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(平27規則15・一部改正)

(印鑑登録の抹消通知)

第11条 条例第14条第2項において準用する条例第13条第3項の規定による印鑑の登録を抹消した旨の通知は、印鑑登録抹消通知書(別記様式第10号)によるものとする。

(平27規則15・一部改正)

(文書の保存期間)

第12条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) 印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

附 則

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(御嵩町印鑑条例施行規則の廃止)

2 御嵩町印鑑条例施行規則(昭和47年規則第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定によって行う印鑑の登録及び証明については、この規則による改正後の御嵩町印鑑条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和57年規則第19号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和63年規則第8号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成16年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町印鑑条例施行規則の規定は、同日以後に係る登録申請から適用する。

附 則(平成27年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町印鑑条例施行規則別記様式第5号により交付された印鑑登録証は、この規則による改正後の御嵩町印鑑条例施行規則別記様式第5号による印鑑登録証とみなす。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町印鑑条例施行規則別記様式第5号により作成された印鑑登録証で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

附 則(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町印鑑条例施行規則別記様式第6号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成30年規則第27号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(平成31年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平27規則15・全改、平31規則18・一部改正)

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(平27規則15・全改、平30規則27・一部改正)

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(平27規則15・全改)

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(平27規則15・全改)

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(平28規則17・全改、平31規則18・一部改正)

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(平30規則27・一部改正)

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(平27規則15・全改)

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御嵩町印鑑条例施行規則

昭和50年3月25日 規則第5号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
昭和50年3月25日 規則第5号
昭和57年10月1日 規則第19号
昭和63年3月31日 規則第8号
平成4年11月25日 規則第31号
平成16年6月23日 規則第19号
平成27年7月23日 規則第15号
平成28年8月29日 規則第17号
平成30年12月19日 規則第27号
平成31年4月22日 規則第18号