○御嵩町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成4年9月25日
規則第29号
注 平成20年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(文書の保存期間)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年
(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第41号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
(平20規則41・一部改正)
(平20規則41・一部改正)
(平20規則41・一部改正)
(平20規則41・一部改正)
(平20規則41・一部改正)