○御嵩町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例
平成7年3月30日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、災害等緊急時の迅速かつ的確な通信連絡及び周知を円滑にするとともに、行政需要の多様化及び情報化に対し、行政事務連絡及び町民の生活に必要な情報の伝達手段としての御嵩町防災行政無線施設(以下「無線施設」という。)の設置及び管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(令2条例24・一部改正)
(種別及び位置)
第2条 無線施設の種別及び位置は、次のとおりとする。
種別 | 位置 |
同報系親局 | 可児郡御嵩町御嵩1239番地1 |
基地局 | 可児郡御嵩町御嵩1239番地1、可児郡御嵩町美佐野5376番地 |
中継局 | 可児郡御嵩町美佐野5376番地 |
陸上移動中継局 | 可児郡御嵩町大久後7948番地28 |
可児郡御嵩町比衣560番地124 | |
同報系子局 | 町長が定めた位置 |
再送信子局 | 町長が定めた位置 |
陸上移動局 | 町長が定めた位置 |
戸別受信機 | 町長が定めた位置 |
通信所 | 可児郡御嵩町御嵩1239番地1、美濃加茂市加茂川町3丁目7番7号 |
(平14条例27・令2条例24・一部改正)
(業務の内容)
第3条 無線施設によって行う業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の伝達
(2) 災害予防及び気象情報の伝達
(3) 広報事項及び指導事項の伝達
(4) 生活関係事項の情報連絡
(5) その他町長が必要と認める事項。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第3項の規定に準拠するとともに、東海総合通信局の指導内容を遵守するものでなければならない。
(平12条例5・令2条例24・一部改正)
(業務の区域)
第4条 無線施設によって行う業務の区域は、次のとおりとする。
(1) 同報系無線による通報の区域は、御嵩町全域とする。
(2) 陸上移動局による通話の区域は、御嵩町全域及びその周辺とする。
(令2条例24・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。