○御嵩町交通安全対策会議条例
昭和46年3月31日
条例第8号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、御嵩町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 御嵩町交通安全対策計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施設の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。
(平24条例1・一部改正)
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 岐阜県の職員のうちから町長が任命する者
(3) 岐阜県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 町の職員のうちから町長が指名する者
(5) 教育長
(6) 可茂消防事務組合の職員のうちから町長が任命する者
(7) 可児地区交通安全協会御嵩町各支部長
(8) 御嵩町交通安全女性連絡協議会会長
(9) 御嵩町交通指導員
6 委員の定数は、15人以内とする。
7 委員は、非常勤とする。
(平24条例1・一部改正)
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから町長が任命する。
3 特別委員は、第1項に規定する特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(平24条例1・一部改正)
(庶務)
第5条 会議の庶務は、交通安全を担当する課において処理する。
(平24条例1・追加)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平24条例1・旧第5条繰下・一部改正)
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。