○御嵩町交通指導員設置規則
平成11年4月1日
規則第3号
御嵩町交通指導員設置規則(昭和49年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町が道路交通の安全指導を行うため、交通指導員(以下「指導員」という。)を設置することについて必要な事項を定めるものとする。
(平20規則8・一部改正)
(交通指導員の設置)
第2条 指導員は、交通指導に識見を持ち、交通安全に熱意を持つ者の内から町長が選考する。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(令2規則22・一部改正)
(職務)
第3条 指導員は、警察署及び交通安全推進機関と綿密な連携のもとに交通安全を保持するため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 幼児、児童、老人等交通弱者に対する保護及び指導
(2) 歩行者及び自転車通行者に対する指導
(3) 講習会等による交通安全教育
(4) その他町長が交通安全上必要と認めた事項
(勤務)
第4条 指導員の勤務時間は、1月につき80時間以上とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、町長が別に定める。
(勤務状況の報告等)
第5条 指導員は、勤務状況を交通指導員街頭立哨月報(別記様式第1号)に記載しなければならない。
2 指導員は、翌月の5日までに交通指導員街頭立哨月報を町長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第6条 指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 警察官の権限を侵すようなまぎらわしい行為をしないこと。
(2) 交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。
(3) 交通安全の指導にあたっては、言動を慎み、誠意をもってこれにあたること。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬)
第7条 指導員の報酬は、御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)第31条の規定により支給する。
2 指導員には、月額81,300円の報酬を支給する。
(令2規則22・全改)
(定数)
第8条 指導員の定数は、1名とする。
(平19規則1・旧第7条繰下)
(身分証明書)
第9条 町長は、指導員に身分証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。
2 指導員は、前項に規定する身分証明書を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを提示しなければならない。
3 指導員は、退職したときは、遅滞なく身分証明書を町長に返納しなければならない。
(平19規則1・旧第9条繰下、令2規則22・旧第10条繰上)
(被服等の貸与)
第10条 町長は、指導員に対し交通指導等に必要な被服等を貸与するものとする。
(平19規則1・旧第10条繰下、令2規則22・旧第11条繰上)
(解職)
第11条 町長は、指導員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解職することができるものとする。
(1) 指導員としての職務を怠ったとき。
(2) 指導員としてふさわしくない行為のあったとき。
(平19規則1・旧第11条繰下、平20規則8・一部改正、令2規則22・旧第12条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
(平19規則1・旧第12条繰下、令2規則22・旧第13条繰上)
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。