○御嵩町選挙管理委員会規程
昭和38年2月1日
選管規則第1号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、御嵩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 前項の選挙は、委員に異議がないときは、指名推選の方法による。
3 指名推選の場合においては、被指名人をもって当選人と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選人とする。
(平29選管規則1・一部改正)
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長、委員及び補充員の退職の手続)
第3条の2 委員長がその職を辞任しようとするときは、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)にその旨を届け出なければならない。この場合において、委員長職務代理者は、速やかに委員会に付議し、承認の可否を決定しなければならない。
2 委員長職務代理者がその職を辞任しようとするときは、委員長にその旨を届け出て承認を得なければならない。
3 委員が退職しようとするときは、委員長にその旨を届け出て承認を得なければならない。
5 第3項の規定は、補充員が辞任しようとする場合について準用する。
(平22選管規則1・追加、平29選管規則1・一部改正)
(委員長等の異動の告示及び通知)
第3条の3 委員会は、委員長、委員長職務代理者及び委員に異動があったときは、その旨並びにその者の住所、氏名及び生年月日を告示しなければならない。
2 委員長は、前項の規定により告示をしたときは、その旨を議会及び町長に通知するものとする。
(平22選管規則1・追加、平29選管規則1・一部改正)
(招集)
第4条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 委員は、委員会の招集を請求しようとするときは、日時及び案件を示した文書をもってしなければならない。
(平29選管規則1・一部改正)
(参集)
第5条 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。
(欠席等の届出)
第6条 委員は、事故のため会議に出席することができないとき、又は遅参するときは、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
(平29選管規則1・一部改正)
(会議録の作成)
第7条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員が署名しなければならない。
(平29選管規則1・一部改正)
(委員長の専決)
第8条 委員長は、別表第1に定める事項を専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、次の委員会に報告しなければならない。
(職員)
第9条 法第191条第1項の規定により委員会に書記その他の職員を置く。
(平29選管規則1・一部改正)
(職務)
第10条 書記その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平29選管規則1・旧第11条繰上・一部改正)
(公告式)
第11条 委員会の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定を準用する。
(平29選管規則1・旧第12条繰上)
(公印)
第12条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、別表第2のとおりとする。
(平29選管規則1・旧第13条繰上)
附 則
この規程は、昭和38年2月1日から施行する。
附 則(昭和54年選管規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年選管規則第2号)
この規程は、昭和58年3月1日から施行する。
附 則(平成12年選管規則第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年選管規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平12選管規則1・一部改正)
(1) 当選人に関する告知及び告示に関すること。
(2) 当選証書の付与及び当選証書を付与した旨の報告に関すること。
(3) 当選人がない場合等の告示及び報告に関すること。
(4) 選挙及び当選の無効の場合の告示及び報告に関すること。
(5) 選挙を行うべき事由を生じた旨の届出に関すること。
別表第2(第12条関係)
(平29選管規則1・一部改正)
委員会印 | 委員長印 | ||
委員長職務代理者印 |
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