○御嵩町選挙執行規程

昭和38年2月1日

選管規則第3号

注 平成12年9月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 選挙長等の告示(第1条の2)

第2章 自動車及び拡声器の表示(第2条・第3条)

第2章の2 選挙運動用ビラ(第3条の2・第3条の3)

第3章 削除

第3章の2 新聞広告(第5条の2)

第4章 個人演説会等(第6条―第11条)

第5章 標旗及び腕章(第12条―第14条)

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第15条・第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)の規定に基づく選挙の選挙運動等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 選挙長等の告示

(選挙長等の告示)

第1条の2 町議会の議員及び町長の選挙における選挙長の告示は、御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定を準用する。

第2章 自動車及び拡声器の表示

(自動車及び拡声器の表示板)

第2条 法第141条第6項の規定により御嵩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する自動車及び拡声器の表示板は、別記様式第1号とする。

2 前項の表示板は、自動車にあってはその前面、拡声器にあっては送話口の下部等外部から見やすい箇所に掲示しなければならない。

(表示板の再交付)

第3条 前条第1項の表示板を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。

2 破損により前項の申請をするときは、破損した表示板を返さなければならない。

第2章の2 選挙運動用ビラ

(平19選管規則1・追加)

(ビラの届出)

第3条の2 法第142条第1項の規定により委員会に届け出るビラの届出書は、別記様式第1号の2とする。

(平19選管規則1・追加)

(ビラの証紙)

第3条の3 法第142条第7項の規定により委員会が交付するビラの証紙は、別記様式第1号の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する別記様式第1号の4の証紙交付票に証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容又は規格の異なるごとに1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

(平19選管規則1・追加)

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

第3章の2 新聞広告

(新聞広告)

第5条の2 町議会の議員及び町長の候補者は、法第149条第4項の規定により、新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長が交付する別記様式第2号の新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して、新聞の広告の掲載の申し込みをしなければならない。

第4章 個人演説会等

(開催可否の通知)

第6条 法第161条第1項各号に掲げる施設の管理者(以下「管理者」という。)は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第117条第1項の規定により通知をするときは、別記様式第3号に準じてしなければならない。

(予定表の提出)

第7条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示後速やかにその管理する施設を使用して個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる日時の予定表を、別記様式第4号に準じて作成し、委員会に提出しなければならない。

(設備の中止)

第8条 管理者は、天災その他やむを得ない事由により施設の設備ができないときは、直ちに委員会及び関係のある候補者にその旨を通知しなければならない。

(整理簿)

第9条 管理者は、別記様式第5号に準ずる整理簿を備え、施設の使用状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の整理簿は、個人演説会等についての書類とともに2年間保存しなければならない。

(設備の程度等の承諾等)

第10条 管理者は、令第119条第2項又は第121条第1項の規定により承諾又は承諾を得ようとするときは、別記様式第6号によってしなければならない。

(設備の程度等の公表)

第11条 管理者は、令第119条第2項又は第121条第1項の規定による公表をするときは、別記様式第7号に準ずるものとし、公表をしたときは、その写を添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

第5章 標旗及び腕章

(標旗)

第12条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する街頭演説において掲げる標旗は、別記様式第8号とする。

(腕章)

第13条 法第141条の2第2項の規定により委員会が交付する自動車に乗車する者が着用する腕章は、別記様式第9号とする。

2 法第164条の7第2項の規定により委員会が交付する選挙運動に従事する者が着用する腕章は、別記様式第10号とする。

(標旗及び腕章の再交付)

第14条 第3条の規定は、第12条の標旗及び前条の腕章の再交付について準用する。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(閲覧の方法)

第15条 法第189条の規定により委員会に提出された選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「収支報告書」という。)は、委員会の事務局において閲覧しなければならない。

2 前項の規定により収支報告書を閲覧しようとする者は、別記様式第11号の申請書を委員会に提出しなければならない。

3 収支報告書は、鄭重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第16条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のため使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

(平12選管規則2・一部改正)

附 則

1 この規程は、昭和38年2月1日から施行する。

2 この規程の施行前にその期日を告示してある選挙については、なお従前の例による。

附 則(昭和54年選管規則第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年選管規則第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年選管規則第1号)

この規程は、昭和62年6月1日から施行する。

附 則(平成5年選管告示第7号)

この告示は、平成5年6月22日から施行する。

附 則(平成7年選管告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年選管規則第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の御嵩町選挙執行規程の規定は、この規程の施行日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

附 則(平成19年選管規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の御嵩町選挙執行規程の規定は、この規則の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規則の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

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(平19選管規則1・追加)

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(平19選管規則1・追加)

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(平19選管規則1・追加)

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御嵩町選挙執行規程

昭和38年2月1日 選挙管理委員会規則第3号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和38年2月1日 選挙管理委員会規則第3号
昭和54年2月10日 選挙管理委員会規則第2号
昭和58年3月1日 選挙管理委員会規則第4号
昭和62年6月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成5年6月22日 選挙管理委員会規則第7号
平成7年1月31日 選挙管理委員会規則第3号
平成12年9月27日 選挙管理委員会規則第2号
平成19年3月29日 選挙管理委員会規則第1号