○御嵩町ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月1日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、御嵩町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 御嵩町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、御嵩町の議会の議員及び長の選挙において、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場を設置しなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、特別な事情があると認めるときは、前条のポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。