○御嵩町総合計画審議会設置条例
昭和42年12月12日
条例第33号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、御嵩町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、御嵩町総合計画の策定に関する必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員22人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 国又は他の地方公共団体の職員
(5) 団体の役員又は職員
(6) 識見を有する者
3 委員は、非常勤とする。
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 特別の事項を調査審議させるため、必要に応じ審議会に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長をおき、部会に属する委員のうちから互選する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。