○御嵩町地域改善促進審議会設置条例
昭和44年11月17日
条例第20号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 地域改善を促進するため、御嵩町に地域改善促進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平10条例4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審議会は、地域改善を促進するために必要な総合的施策の樹立、その他地域改善に関する社会的及び経済的、教育的等諸問題の解決に関する重要事項について調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長の諮問に答申し、かつ必要に応じ町長に建議することができる。
(平10条例4・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
(3) 地域改善関係者
3 委員は、非常勤とする。
(平10条例4・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長、副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって、これを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 審議会は、会長を招集する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会は、専門の事項を調査審査するために部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
(幹事)
第7条 審議会に幹事を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員及び部会委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、地域改善を担当する課において処理する。
(平10条例4・一部改正)
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。