○御嵩町職員定数条例
昭和30年2月1日
条例第5号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員並びに教育委員会の所管に属する学校の校長及び職員をいう。
2 前項に規定する職員中には、副町長、教育長及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員並びに臨時の職員を除くものとする。
(平18条例3・平18条例34・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 | |
町長の事務部局の職員 | (1) 事務部局の職員(次号のものを除く。) | 138人 |
(2) 企業会計職員 | 13人 兼 2人 | |
議会の事務部局の職員 | 2人 | |
選挙管理委員会の事務部局の職員 | 兼 5人 | |
監査委員の事務部局の職員 | 兼 2人 | |
教育委員会の事務部局及び学校その他の教育機関の職員 | 26人 | |
農業委員会の事務部局の職員 | 1人 兼 2人 | |
合計 | 180人 兼 11人 |
(平10条例3・平18条例7・平30条例30・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、当該任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和34年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年3月2日から適用する。
附 則(昭和47年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第11号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第14号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第12号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第9号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第15号)
この条例は、昭和54年6月1日から施行する。
附 則(昭和54年条例第26号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第14号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年条例第28号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第9号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第7号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年条例第5号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第2号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年条例第16号)
この条例は、7月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第31号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第26号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年条例第30号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。