○御嵩町職員の定年等に関する規則
昭和60年6月11日
規則第15号
注 平成12年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年の実施等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年に達している者の任用)
第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2第4項に規定する職員を除く。)の採用は、再任用(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項について同じ。)の場合を除き、採用しようとする者が当該採用に係る職に係る定年に達しているときには行うことができない。ただし、かつて職員として任用されていた者のうち、引き続き国家公務員の職、他の地方公共団体の公務員の職その他これらに準ずる職で町長が定めるものに就き、引き続きこれらの職に就いている者の、その者が当該採用に係る職を占めているものとした場合に定年退職(条例第2条の規定により退職することをいう。以下同じ。)をすることとなる日以前における採用については、この限りでない。
(平12規則36・一部改正)
(勤務延長)
第3条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第4条 任命権者は、特別の事情により勤務延長職員を他の職に異動させる場合には、別記様式第1号により町長の承認を得なければならない。
第6条 職員は、勤務延長、勤務延長の期限の延長及び勤務延長の期限の繰り上げについて同意したときは、任命権者の定める同意書を提出するものとする。
第7条 任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする職に併任されているときは、当該併任に係る職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(平12規則36・旧第10条繰上・一部改正)
(職員への周知)
第9条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び退職をすることとなる日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(平12規則36・旧第11条繰上)
(報告)
第10条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に報告しなければならない。
(平12規則36・旧第12条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。
当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日 | 条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに当該異動後の職に係る定年に達している場合にあっては施行日 | |
条例第4条第1項 | 条例附則第2項において準用する条例第4条第1項 | |
当該異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日 | 施行日の前日までに当該異動後の職に係る定年に達している場合にあっては、当該異動後の職に係る定年に達した日 | |
条例第4条第2項 | 条例附則第2項において準用する条例第4条第2項 | |
条例第4条第1項 | 条例附則第2項において準用する条例第4条第1項 | |
定年退職 | 改正法附則第3条退職 |
(平12規則36・一部改正)
3 任命権者は、部内の職員が改正法附則第3条の規定により退職すべきこととなる場合には、退職をすることとなる日を適当な方法によって、職員に周知させなければならない。
附 則(昭和60年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第36号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。