○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月1日

条例第9号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平11条例16・令元条例9・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(戒告の効果)

第3条 戒告は文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。

(減給の効果)

第4条 減給は、1年以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)第18条に規定する額により計算した1月当たりの報酬の額))の5分の1以下に相当する額を給与(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬)から減ずるものとする。

(令元条例9・一部改正)

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後の処分から適用する。

附 則(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年2月1日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年2月1日 条例第9号
昭和38年3月23日 条例第13号
平成11年12月20日 条例第16号
令和元年9月25日 条例第9号