○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年2月1日
条例第9号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(平11条例16・令元条例9・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(戒告の効果)
第3条 戒告は文書をもって当該職員の責任を確認し、その反省を求め及び将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は、1年以下の期間、給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額(御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)第18条に規定する額により計算した1月当たりの報酬の額))の5分の1以下に相当する額を給与(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬)から減ずるものとする。
(令元条例9・一部改正)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の日以後の処分から適用する。
附 則(平成11年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。