○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和51年7月22日
規則第15号
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和32年条例第15号)第2条第2号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。
(1) 自主研修を受ける場合
(2) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し本職以外の業務に従事させる場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(4) 法第49条の2第1項の規定による不利益処分の審査請求をし、又はその審査に出頭する場合
(5) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(6) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
(7) 町の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(8) 他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(9) 町行政運営上、役員その他の地位につくことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位につき、その事務を行う場合
(10) その他町長の承認を得た場合
(平12規則4・平28規則9・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。