○御嵩町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則3・一部改正)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第3号ア(ウ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(令2規則22・追加)

(条例第2条の3第3号イの規則で定める特に必要と認められる場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号イに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、条例第3条第6号に規定する保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(令2規則22・追加)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合又は条例第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。ただし、任命権者が特別の事由があると認めた場合については、この限りでない。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求者に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 条例第3条第4号に基づく再度の育児休業の請求は、育児休業承認請求書及び育児休業等計画書(別記様式第2号)により行うものとする。

(平14規則6・平20規則20・令2規則22・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし、併任に係る官職については、この限りでない。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(平20規則3・追加)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則6・一部改正、平20規則3・旧第5条繰下・一部改正、平22規則26・一部改正)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任命権者が定める人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平14規則6・一部改正、平20規則3・旧第6条繰下)

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14規則6・追加、平20規則3・旧第6条の2繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第9条 条例第7条第1項の町の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 御嵩町職員の給与の支給に関する規則(昭和38年規則第1号)第25条の2第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32条例第17号)第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(平11規則33・追加、平14規則6・旧第6条の2繰下・一部改正、平20規則3・旧第6条の3繰下・一部改正)

(育児短時間勤務等の承認の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記様式第3号の2)により行うものとする。

(平20規則20・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条の2 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20規則3・追加、平20規則20・旧第10条繰下、平22規則26・一部改正)

(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平20規則3・追加)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第12条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平20規則3・追加)

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第13条 育児短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(平20規則3・追加)

(職務復帰後における給与の取扱い)

第14条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、条例第7条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(御嵩町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年規則第7号)第34条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(平18規則15・追加、平20規則3・旧第7条繰下)

(条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第14条の2 条例第18条第2号イの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令2規則22・追加)

(部分休業の承認の請求手続等)

第15条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(平14規則6・一部改正、平18規則15・旧第7条繰下、平20規則3・旧第8条繰下)

(部分休業の承認の取消事由等)

第16条 第6条の規定は、部分休業について準用する。

(平20規則3・追加、平20規則20・一部改正)

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18規則15・旧第8条繰下、平20規則3・旧第9条繰下・一部改正)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(御嵩町育児休業に係る給与等に関する条例施行規則の廃止)

2 御嵩町育児休業に係る給与等に関する条例施行規則(昭和53年規則第1号)は、廃止する。

(御嵩町女子教育職員等の育児休業に関する規則の廃止)

3 御嵩町女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和52年規則第8号)は、廃止する。

附 則(平成11年規則第33号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったときを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

附 則(平成18年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第35号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第26号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

附 則(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平14規則1・平14規則6・平19規則20・平20規則20・平22規則26・一部改正)

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(平20規則20・全改、平22規則26・一部改正)

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(平20規則20・全改、平22規則26・一部改正)

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(平20規則20・追加、平21規則35・平22規則26・一部改正)

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(平14規則1・一部改正、平14規則6・旧別記様式第3号繰下、平18規則15・平19規則20・平20規則20・平22規則26・一部改正)

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御嵩町職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年3月31日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 規則第21号
平成11年12月27日 規則第33号
平成14年3月1日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第6号
平成18年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第20号
平成20年1月24日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第20号
平成21年12月3日 規則第35号
平成22年6月29日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第22号