○御嵩町職員被服貸与規則

昭和48年8月27日

規則第15号

注 平成10年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に対する被服の貸与に関し、職員の範囲、被服の種別、貸与期間その他必要な事項を定めるものとする。

(平17規則38・全改)

(被服の貸与)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する職員のうち、必要と認める者に被服を貸与するものとする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員のうち、職務執行上必要と認められる者に対し、前項の規定により支給される職員に準じ、被服を貸与することができる。

(平17規則38・全改、平26規則33・令2規則22・一部改正)

(貸与する職員の範囲等)

第3条 被服を貸与する職員の範囲、品名、数量及び期間は、別表のとおりとする。

2 前項の場合において、貸与された被服の損耗等の程度により当該貸与期間を延長し、又は短縮して貸与することができる。

(平17規則38・全改)

(貸与期間の計算)

第4条 被服の貸与期間の計算は、被服を貸与した月の翌月から起算するものとする。ただし、既に他の職員が貸与を受けて使用した被服を他の職員に貸与する場合は、その使用した期間を除くものとする。

(平17規則38・全改)

(着用義務等)

第5条 被服の貸与を受けた職員(以下「貸与職員」という。)は、業務に従事するときは、常に被服を着用しなければならない。

2 貸与職員は、貸与された被服(以下「貸与被服」という。)を貸与期間中自己の責任において保管するとともに、その保全に留意しなければならない。

3 貸与職員は、貸与被服を職務上以外に着用しないものとする。

(平17規則38・一部改正)

(紛失等)

第6条 貸与職員は、貸与期間内に貸与被服を紛失し、又は破損したときは、速やかに被服貸与を担当する課長に理由を明らかにして届出なければならない。

2 前項の場合において、貸与被服を故意又は重大な過失により紛失し、又は破損したと認めるときは、当該貸与職員に相当代価を弁償させることができる。

(平17規則38・全改)

(返納)

第7条 貸与職員が被服の貸与期間内に退職、転職その他の事由によりその職を離れたときは、被服を返納しなければならない。ただし、被服の損耗等により返納する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平17規則38・全改)

(貸与期間を経過した被服の処分)

第8条 貸与期間を経過した被服は、当該被服の貸与を受けた職員において処分するものとする。

(平17規則38・全改)

(被服貸与整理票等)

第9条 被服貸与を担当する課長は、被服貸与整理票(別記様式第1号)及び被服管理簿(別記様式第2号)を作成し、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。

(平17規則38・全改)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、被服の型、規格その他被服の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

(平17規則38・全改)

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和48年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

附 則(昭和50年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附 則(昭和54年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

附 則(昭和56年規則第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(平成4年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年規則第33号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

附 則(平成17年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の御嵩町職員被服貸与規則により貸与を受けている被服の適用については、この規則の相当規定により貸与を受けた被服とみなす。

附 則(平成26年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和2年規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平17規則38・全改)

職員の範囲

貸与品名

貸与数量

貸与期間

備考

保健師・看護師・栄養士

白衣 夏服・冬服

1着

4年

 

トレーニングウェア

1着

4年

 

調理員

調理衣 夏服・冬服上下

1着

2年

 

調理衣 夏服・冬服上下

2着

4年

新規に就いたとき

保育士

夏服 上下・冬服上下

1着

4年

 

夏服 上下・冬服上下

2着

8年

新規に就いたとき

海洋センター職員

トレーニングウェア

1着

4年

 

現場業務に従事する職員

作業服 上下

1着

4年

 

防寒服

1着

8年

 

作業服 上下

2着

8年

新規に就いたとき

町長が必要と認める職員

町長が必要と認める被服

1着

町長が定める期間

 

(平17規則38・一部改正)

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(平17規則38・一部改正)

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御嵩町職員被服貸与規則

昭和48年8月27日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和48年8月27日 規則第15号
昭和48年12月20日 規則第23号
昭和50年10月1日 規則第21号
昭和54年9月27日 規則第24号
昭和56年3月27日 規則第10号
平成4年6月26日 規則第26号
平成6年1月18日 規則第2号
平成10年3月31日 規則第3号
平成12年6月1日 規則第33号
平成14年3月1日 規則第1号
平成17年12月28日 規則第38号
平成26年11月27日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第22号