○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年9月8日
条例第25号
注 平成22年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)
(3) 年次有給休暇及び休職の期間
(平22条例13・一部改正)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。