○御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則
昭和56年3月27日
規則第1号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
御嵩町各種委員等給与条例(昭和56年条例第7号)の規定により、次の表の左欄に掲げる者の報酬及び費用弁償の額は、それぞれ相当中欄及び相当右欄に掲げる額の範囲内の額とする。ただし、町長以外の任命権者に係る者については、当該任命権者が町長と協議する場合の上限の額とする。
委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
区分 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | |
総合計画審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | 御嵩町職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第18号。以下「旅費条例」という。)に規定する6級の職務にある者に支給する額に相当する額 |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
行政改革推進委員会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
みたけ創生有識者会議 | 委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | |
識見者 | 日額 10,000円 | ||
みたけ創生みらいの人材育成協議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
特別職報酬等審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
公務災害補償等認定委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
公務災害補償等審査会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
退職手当審査会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
行政不服及び情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 10,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
法令遵守委員会 | 弁護士である委員 | 日額 10,000円 | |
いじめ等調査委員会委員 | 日額 10,000円 | ||
選挙長又は開票管理者 | 1の選挙につき、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項各号に掲げる職の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額 | ||
投票所の投票管理者 | |||
期日前投票所の投票管理者 | |||
選挙立会人又は開票立会人 | |||
投票所の投票立会人 | |||
期日前投票所の投票立会人 | |||
防災会議委員 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | ||
防災会議専門委員 | 識見者 | 日額 10,000円 | |
委員 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | ||
国民保護協議会委員 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | ||
国民保護協議会専門委員 | 識見者 | 日額 10,000円 | |
委員 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | ||
空き家等審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
産業医 | 月額 40,000円 | ||
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
旅館等建築審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
民生委員推薦会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
民生委員推薦準備会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
みたけ会館運営審議会委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
地域改善促進審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
御嵩町子ども・子育て会議 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
保育所医 | 保育所ごとに1人につき年額 224,000円 | ||
保育所歯科医 | 保育所ごとに1人につき年額 224,000円 | ||
ことばの教室医 | 年額 20,000円 | ||
保健センター管理医 | 年額 240,000円 | ||
保健事業健康被害調査委員会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画策定委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
自殺対策推進協議会 | 識見者 | 日額 10,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
御嵩町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業運営協議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
介護保険運営協議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
地域密着型サービス運営委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
地域包括支援センター運営協議会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
高齢者福祉計画等策定委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
地域福祉計画等策定委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
識見者のうち町長が必要と認める者 | 日額 10,000円 | ||
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
人権教育・啓発推進協議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
御嵩町災害弔慰金等支給審査委員会委員 | 医師・識見者 | 日額 10,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
ふるさとづくり検討委員会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
みたけのええもん審査委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
識見者 | 日額 10,000円 | ||
宿場町まちなみづくり検討委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
識見者 | 日額 10,000円 | ||
地域公共交通会議 | 委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | |
識見者 | 日額 10,000円 | ||
ふれあいバス等公共交通研究会委員 | 日額 2,500円 半日額 1,600円 | ||
統計調査員 | 町長が別に定める額 | ||
小口融資審査委員会委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
都市計画審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
農業振興地域整備促進協議会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
御嵩町太陽光発電設備の設置等に関する検討委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
識見者 | 日額 10,000円 | ||
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
名木等調査委員会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | 旅費条例に規定する5級の職務にある者に支給する額に相当する額 |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
環境審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
識見者のうち町長が必要と認めた者 | 日額 10,000円 | ||
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
環境審議会分科会 | 委員長 | 日額 2,500円 半日額 1,600円 | |
識見者のうち町長が必要と認めた者 | 日額 10,000円 | ||
委員 | 日額 2,500円 半日額 1,600円 | ||
環境オンブズパーソン | 代表オンブズパーソン | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
オンブズパーソン | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
廃棄物減量等推進審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
環境監視員(廃棄物減量等推進員) | 町長が別に定める額 | ||
環境モデル都市推進協議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
識見者 | 日額 10,000円 | ||
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
生活安全推進協議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
水道事業経営審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
学校評議員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
学校医 | 学校ごとに1人につき年額 224,000円 | ||
学校歯科医 | 学校ごとに1人につき年額 224,000円 | ||
学校薬剤師 | 学校ごとに1人につき年額 157,000円 | ||
教育支援委員会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
学校運営協議会 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
教育委員会点検評価会議 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
21世紀御嵩町教育・夢プラン策定協議会委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
公民館運営審議会委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
社会教育委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
公民館館長 | 月額 30,000円 | ||
公民館主事 | 月額 15,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 日額 5,200円 半日額 2,600円 | ||
青少年育成推進員 | 日額 4,800円 半日額 2,400円 | ||
中山道みたけ館運営審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
文化財保護審議会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
国指定重要文化財願興寺本堂修理委員会 | 委員長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
給食センター運営委員会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
学校給食衛生管理委員会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
教育センター運営委員会 | 会長 | 日額 6,000円 半日額 4,000円 | |
委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 | ||
学校給食センター業務の一部民間委託業者選定委員会 | 委員 | 日額 5,500円 半日額 3,600円 |
備考
1 日額の支給を受ける委員等で半日額の規定があるものの支給額は、当該職務に従事する時間が4時間以内の場合は、半日額とする。
(平24規則8・平24規則11・平25規則9・平25規則25・平26規則15・平26規則22・平26規則24・平26規則31・平26規則32・平26規則33・平27規則4・平27規則11・平27規則14・平27規則16・平27規則17・平28規則12・平28規則15・平29規則12・平29規則13・平29規則16・平29規則17・平29規則18・平30規則15・平30規則24・平31規則11・令元規則27・令元規則29・令元規則42・令2規則15・令3規則6・一部改正)
附 則
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規定は、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年規則第11号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後その期日が公示され、又は告示される国会議員の選挙等から適用する。
附 則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、昭和58年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年規則第10号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年規則第13号)
この規則は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(昭和60年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第16号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第17号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年度分から適用する。
附 則(平成3年規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年規則第13号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第12号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、平成8年8月1日から適用する。
附 則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則の規定は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第15号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第50号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
附 則(平成13年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則第1号の表の保育所医、保育所歯科医、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の項の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、本則第1号の表の期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人の項の規定は平成15年12月1日から、町史編さん編集委員の項の規定は平成15年12月24日から施行する。
附 則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則第1号の表の情報公開・個人情報保護審査会委員の項の規定は、平成16年5月1日から適用する。
附 則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 改正後の本則第1号の表の防災会議専門員の項の規定 平成17年3月28日
(2) 改正後の本則第1号の表の産業医の項及びレッドデータブック策定委員会の項の規定 平成17年4月1日
(3) 本則第1号の表の次世代育成支援行動計画策定委員会の項の改正規定 平成17年4月1日
(4) 改正後の本則第2号の表(教育センター及び教育相談員の項を除く。)の規定 平成17年4月1日
(5) 改正後の本則第2号の表教育センター及び教育相談員の項の規定 平成17年5月1日
附 則(平成17年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、教育センター運営委員会の項の規定は、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成17年規則第36号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第19号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年9月20日から施行する。
附 則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第38号)
この規則中本則第1号の表の改正規定は公布の日から、本則第2号の表の改正規定は平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の御嵩町各種委員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則本則第1号の表中教育委員会評価会議の項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の本則第2号の表のまちづくり指導員の項の規定は、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第29号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第17号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第19号)
この規則は、平成23年9月21日から施行する。
附 則(平成23年規則第18号の2)
この規則は、平成23年8月24日から施行する。
附 則(平成24年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年規則第32号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。