○御嵩町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
昭和47年2月16日
規則第4号
(通則)
第1条 御嵩町職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)によるほか、この規則の定めるところによる。
(認定及び支給事務の総括)
第2条 人事担当課長は、御嵩町職員にかかる児童手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(支払期日)
第3条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日に当たるときは、その前日)とする。
2 法第8条第4項ただし書に規定する児童手当の支払いは、その支払いを決定した後、速やかに行わなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
2 昭和47年1月及び2月分の児童手当の支払日は、第3条第1項の規定にかかわらず、同年3月10日とする。
附 則(昭和56年規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年規則第13号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。