○御嵩町職員の給与の口座振込に関する規則
昭和60年3月26日
規則第4号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第23条の2及び御嵩町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第8号)第2条第2項の規定に基づき、口座振込による職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(令2規則22・一部改正)
(口座振込の申し出)
第2条 口座振込により給与の支給を受けようとする職員は、別に定めるところにより、給与の口座振込の申し出を行うものとする。
(口座振込により支給する給与)
第3条 口座振込により支給する給与は、次のとおりとする。
(1) 給料及びその支給定日に支給される給料以外の給与
(2) 期末手当及び勤勉手当
(3) 宿日直手当
(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定める給与
(振込先金融機関の範囲)
第4条 口座振込により支給する給与の振込先金融機関は、御嵩町指定金融機関、御嵩町指定代理金融機関及び御嵩町収納代理金融機関とする。
(委任)
第5条 この規則の定めるもののほか、口座振込による給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第12号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(令和2年規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。