○御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年9月30日

条例第16号

注 平成12年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平12条例32・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

(2) 再任用職員 前号に掲げるもののうち、扶養手当、住居手当及び退職手当を除いたもの

(平12条例32・全改)

(給与の基準)

第3条 職員の給与の額は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)に規定する職員の給与の額を基準とし、職務の実態を考慮して定めるものとする。

(非常勤職員の給与)

第4条 常勤を要しない職員(法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給するものとする。

(平12条例32・全改)

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 職員には当分の間御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第24号)の規定の適用を受ける職員に準じ、暫定手当を支給する。

附 則(昭和34年条例第13号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

附 則(昭和35年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和43年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

附 則(昭和45年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

附 則(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年9月30日 条例第16号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第16号
昭和34年6月30日 条例第13号
昭和35年12月20日 条例第11号
昭和37年12月22日 条例第24号
昭和43年2月14日 条例第1号
昭和45年12月25日 条例第33号
平成12年6月15日 条例第32号