○御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
昭和32年9月30日
条例第16号
注 平成12年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(平12条例32・一部改正)
(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に掲げるもののうち、扶養手当、住居手当及び退職手当を除いたもの
(平12条例32・全改、令4条例14・一部改正)
(給与の基準)
第3条 職員の給与の額は、御嵩町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)に規定する職員の給与の額を基準とし、職務の実態を考慮して定めるものとする。
(非常勤職員の給与)
第4条 常勤を要しない職員(法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)については、任命権者は、常勤の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給するものとする。
(平12条例32・全改)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 職員には当分の間御嵩町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第24号)の規定の適用を受ける職員に準じ、暫定手当を支給する。
附則(昭和34年条例第13号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(平成12年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の御嵩町単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。