○御嵩町補助金交付規則

平成5年3月23日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、公益上の必要により支出する補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(平24規則2・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が町以外の者に対して交付する補助金、交付金、助成金その他名称のいかんにかかわらず補助又は助成の性質を有するすべての給付金をいう。

(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。

(平24規則2・一部改正)

(責務)

第3条 補助事業者等は、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令等の定め及び補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

2 補助金等の交付を担当する課等の長は、補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、法令等及び予算の定めるところに従い、公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない。

(平24規則2・一部改正)

(補助金等の交付申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長の定めるところにより、申請書に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ実態調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付をするため修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

3 町長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、第1項の補助金等の交付の決定に条件を付すことができる。

(平24規則2・一部改正)

(交付決定をしないことができる場合等)

第5条の2 前条の規定にかかわらず、町長は、補助金等の交付の申請をした者(以下この条において「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしないことができる。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)である場合

(2) 申請者の役員等が暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している場合

(3) 申請者の役員等が、使用人が暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している場合

(4) 申請者の役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している場合

(5) 申請者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している場合

(6) 申請者の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している場合

(7) 申請者の役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している場合

2 町長は、前項の規定により交付決定をしない場合は、速やかに申請者に通知するものとする。

(平23規則2・追加)

(補助事業等の変更等)

第6条 補助事業者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに補助事業等の変更の申請をし、町長の承認又は指示を受けなければならない。この場合において、補助金等の額の変更をするべきものと認められるときは、町長は、その決定をすることができる。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合

(2) 補助事業等の内容の変更(町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合

(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合

(4) 前3号のほか町長が必要と認める場合

2 補助事業者等は、補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、補助事業等の中止又は廃止の申請をし、町長の承認を受けなければならない。

(平24規則2・全改)

(補助金等の決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付の決定(補助金等の額の変更の決定を含む。以下同じ。)をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の交付の申請をした者又は補助事業者等に通知するものとする。

(平24規則2・一部改正)

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(平24規則2・一部改正)

(目的外使用の禁止)

第9条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の目的又は用途に使用してはならない。

(平24規則2・一部改正)

(状況報告)

第10条 町長は、必要に応じ補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は調査を行うことができる。

(平24規則2・一部改正)

(実績報告)

第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(廃止及び中止をしたときを含む。)は、速やかに実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(平24規則2・一部改正)

(補助金等の額の確定等)

第12条 町長は、補助事業等の実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(平24規則2・一部改正)

(是正のための措置)

第13条 町長は、補助事業等の完了(廃止及び中止をしたときを含む。)に係る実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を執るべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。

2 第11条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(平24規則2・一部改正)

(補助金等の交付)

第14条 町長は、第12条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

3 町長は、第11条第12条及び第14条第1項の規定にかかわらず、実績報告を要しないと認めた補助事業者等に対し、別に定めるところにより補助金等を交付することができる。

(平11規則8・一部改正)

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助事業者等が補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 補助事業者等が補助事業等に関してこの規則の規定又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助事業者等が、補助事業等に関して法令等又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。

(4) 補助事業者等が、第5条の2第1項各号のいずれかに該当することが判明したとき。

2 第7条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(平23規則2・平24規則2・一部改正)

(補助金等の返還)

第16条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行し、平成5年度分の予算に係る補助金等から適用する。

(経過措置)

2 平成4年度分の予算に係る補助金については、なお従前の例による。

(御嵩町ふるさとふれあい振興補助金交付規則の一部改正)

3 御嵩町ふるさとふれあい振興補助金交付規則(平成3年規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則(平成11年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第3項の規定は、平成11年度の予算にかかる補助金等から適用する。

附 則(平成23年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付決定を受けた補助事業等については、改正後の御嵩町補助金交付規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成24年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町補助金交付規則、御嵩町ふるさとふれあい振興補助金交付規則、御嵩町防犯灯設置事業補助金交付規則及び御嵩町生活環境整備施設購入補助金交付規則の規定は、平成24年度に交付を行う補助金から適用し、平成23年度に交付を行う補助金については、なお従前の例による。

御嵩町補助金交付規則

平成5年3月23日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)