○「財政事情」の作成及び公表に関する条例
昭和31年9月29日
条例第15号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 「財政事情」の公表は、毎年2月1日及び8月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に「財政事情」を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから20日以内においてその期日を定めて、これを公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により2月1日に公表する「財政事情」においては、前年7月1日から12月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産現在高
(5) 公債及び一時借入金現在高
(6) その他町長において必要と認める事項
3 町長は必要に応じ「財政事情」の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 「財政事情」の公表は、町内4ケ所に掲示してこれを行う。
2 前項の「財政事情」の公表は、その掲示の日から6ケ月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方針に関し必要な事項は町長がこれを定める。
第5条 この条例に定めるもののほか「財政事情」の作成及び公表の手続に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日からこれを施行する。