○「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和31年9月29日
規則第9号
第1条 「財政事情」は、別記様式に準じこれを作成する。
第2条 「財政事情」は、次の場所にこれを掲載する。
御嵩町役場掲示場
上之郷出張所掲示場
中出張所掲示場
伏見出張所掲示場
第3条 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和31年条例第15号)第4条第2項の規定により、「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申立て、その指定する場所で、一般執務時間中に閲覧しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平19規則41・一部改正)