○「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和31年9月29日

規則第9号

第1条 「財政事情」は、別記様式に準じこれを作成する。

第2条 「財政事情」は、次の場所にこれを掲載する。

御嵩町役場掲示場

上之郷出張所掲示場

中出張所掲示場

伏見出張所掲示場

第3条 「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和31年条例第15号)第4条第2項の規定により、「財政事情」を閲覧しようとする者は、口頭又は文書をもって町長に申立て、その指定する場所で、一般執務時間中に閲覧しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則41・一部改正)

画像

「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和31年9月29日 規則第9号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和31年9月29日 規則第9号
平成19年12月27日 規則第41号