○御嵩町予算の編成及び執行に関する規則
昭和39年12月19日
規則第5号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町予算の編成及び執行に関しては、法令、条例及び他の規則に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第2条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)の別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(定義)
第2条の2 この規則において「部等の長」とは、御嵩町行政組織規則(平成10年規則第2号。以下「組織規則」という。)第9条第1項に規定する部長、同条第4項に規定する参事、御嵩町教育委員会の事務組織等に関する規則(平成10年教委規則第1号)第7条第3項に規定する参事及び委員会又は委員の事務局の長をいう。
2 この規則において「課等の長」とは、組織規則第9条第2項に規定する課長及びこれに準ずる職員をいう。
(平30規則17・追加)
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第3条 財政を担当する部長(以下「財政担当部長」という。)は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、部等の長に通知しなければならない。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 財政担当部長は、前項の編成方針を定めるに当たって、あらかじめ部等の長の意見を聴かなければならない。
3 当初予算の編成方針は、前年度の11月1日までに部等の長に通知することを例とする。
(平18規則13・平30規則17・一部改正)
(1) 歳入予算要求内訳書(別記様式第1号)
(2) 歳出予算要求内訳書(別記様式第2号)
(3) 継続費(補正)見積書(別記様式第3号)
(4) 繰越明許費(補正)見積書(別記様式第4号)
(5) 債務負担行為見積書(別記様式第5号)
(6) 継続費執行状況等説明書(別記様式第6号)
(7) 債務負担行為支出予定額等説明書(別記様式第7号)
2 前の規定は、部等の長が予算の補正を必要と認める場合にこれを準用する。
(平18規則13・平30規則17・平31規則4・一部改正)
(予算の裁定)
第5条 財政担当部長は、提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、部等の長の意見を聴き査定する。
2 財政担当部長は、前項の査定の結果について必要と認めるときは、部等の長に通知し、意見を求めることができる。
(平18規則13・平19規則20・平30規則17・一部改正)
(裁定結果の通知)
第6条 財政担当部長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を部等の長に通知しなければならない。
(平18規則13・平30規則17・一部改正)
(予算原案の作成)
第7条 財政担当部長は、第5条第3項の裁定に基づき予算の原案及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に規定する予算に関する説明書のうち必要な書類を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(平18規則13・平30規則17・一部改正)
(予算成立の通知)
第8条 財政担当部長は、予算が成立したときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算の決議書及び予算に関する説明書を送付することによって行うものとする。
(令3規則3・追加)
第3章 予算の執行
(予算執行計画)
第9条 部等の長は、予算が成立したときは、予算執行計画案(別記様式第8号)を作成し、指定された期日までに、財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定により提出された予算執行計画案を審査し、必要と認めるときは調整を加え、町長の決裁を受けなければならない。
3 財政担当部長は、前項の規定により決定された予算の執行計画を直ちに部等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則13・平19規則20・平30規則17・一部改正、令3規則3・旧第8条繰下・一部改正)
(歳出予算の配当)
第10条 歳出予算の配当は、予算が成立した時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する部等の長に配当され、かつ、会計管理者に通知されたものとする。ただし、財政担当部長は、資金計画等の理由により必要があると認めたときは、町長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において配当されたものについては、改めて配当しない。
(平18規則13・平30規則17・一部改正、令3規則3・旧第9条繰下)
(歳出予算の流用)
第11条 課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は、配当予算の目若しくは節の経費の金額の流用を必要とするときは、予算流用伺(別記様式第9号)を財政を担当する課長(以下「財政担当課長」という。)に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の要求通知票を審査して、町長の決裁を受け、流用の決定があったときは、直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則13・平19規則20・一部改正、平30規則17・旧第11条繰上・一部改正、平31規則4・一部改正、令3規則3・旧第10条繰下・一部改正)
(予備費の充用)
第12条 課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出を必要とするときは、予備費充用伺(別記様式第10号)を財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の要求通知票を審査して町長の決裁を受け、充用の決定があったときは直ちにこれを課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、歳出予算の追加配当があったものとみなす。
(平18規則13・平19規則20・一部改正、平30規則17・旧第12条繰上・一部改正、平31規則4・一部改正、令3規則3・旧第11条繰下・一部改正)
(弾力条項の適用)
第13条 部等の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定の適用を必要とするときは、弾力条項適用要求書(別記様式第11号)を財政担当部長に提出しなければならない。
(平18規則13・一部改正、平30規則17・旧第13条繰上・一部改正、令3規則3・旧第12条繰下・一部改正)
(配当替え)
第14条 部等の長は、配当された歳出予算について、執行上必要を認めるときは、財政担当部長と協議して、その全部又は一部を他の部等の長に配当替えすることができる。
2 部等の長は、前項の規定により配当替えしたときは、財政担当部長を経て会計管理者に通知しなければならない。
(平18規則13・平19規則20・一部改正、平30規則17・旧第14条繰上・一部改正、令3規則3・旧第13条繰下・一部改正)
(支出負担行為の手続等)
第15条 課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(別記様式第12号)により、町長の決裁を受けなければならない。
2 前項の支出負担行為について支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は別に規則で定める。
(平30規則17・旧第15条繰上・一部改正、令3規則3・旧第14条繰下・一部改正)
(支出負担行為の制限)
第16条 課等の長は、配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。
2 課等の長は、配当された歳出予算のうち、財源の全部又は、一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ支出負担行為をしてはならない。ただし、財政担当課長が特に認めたときは、この限りでない。
3 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して支出負担行為をさせることができる。
(平18規則13・一部改正、平30規則17・旧第16条繰上、令3規則3・旧第15条繰下)
(債務負担行為の制限)
第17条 部等の長は、予算に定める債務負担行為について支出負担行為をするときは、あらかじめ財政担当部長に協議しなければならない。
(平18規則13・一部改正、平30規則17・旧第17条繰上・一部改正、令3規則3・旧第16条繰下)
(財政担当課長への合議)
第18条 課等の長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 収入、支出事務で別に定める財政担当課長の専決事項を超える金額の収入調定、支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 予算外の国又は県支出金若しくは、その他の団体の補助金等の交付申請に関すること。
(3) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものにかぎる。)の締結に関すること。
(4) 負担附寄附の受納に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。
(平18規則13・一部改正、平30規則17・旧第18条繰上、令3規則3・旧第17条繰下)
(繰越し)
第19条 部等の長は、予算に定める継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しを必要とするときは、当該会計年度内に繰越要求書(別記様式第13号)を財政担当部長に提出しなければならない。
(平18規則13・一部改正、平30規則17・旧第19条繰上・一部改正、令3規則3・旧第18条繰下・一部改正)
(予算の整理等)
第20条 財政担当課長は、常に歳入歳出予算の増減を整理しなければならない。
(平18規則13・一部改正、平30規則17・旧第20条繰上・一部改正、令3規則3・旧第19条繰下・一部改正)
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の予算から適用する。
2 御嵩町財務規則(昭和30年規則第1号)は、昭和40年4月1日から廃止する。
附 則(昭和46年規則第5号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年規則第15号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第16号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行前に、作成した帳票等の用紙は、当分の間これを使用する。
附 則(平成18年規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の御嵩町予算の編成及び執行に関する規則の規定(別記様式第1号から別記様式第16号までの改正規定を除く。)は、平成31年度の予算に係るものから適用し、平成30年度の予算に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改)
(平30規則17・全改)
(令3規則3・追加)
(平30規則17・全改・旧別記様式第10号繰上、令3規則3・旧別記様式第8号繰下・一部改正)
(平30規則17・全改・旧別記様式第11号繰上、令3規則3・旧別記様式第9号繰下・一部改正)
(平30規則17・全改・旧別記様式第12号繰上、令3規則3・旧別記様式第10号繰下・一部改正)
(平30規則17・全改・旧別記様式第13号繰上、令3規則3・旧別記様式第11号繰下・一部改正)
(平30規則17・全改・旧別記様式第14号繰上、令3規則3・旧別記様式第12号繰下・一部改正)
(平30規則17・旧別記様式第15号繰上・一部改正、令3規則3・旧別記様式第13号繰下・一部改正)
(平30規則17・旧別記様式第16号繰上・一部改正、令3規則3・旧別記様式第14号繰下・一部改正)