○御嵩町町税に関する文書の様式を定める規則
昭和63年4月1日
規則第9号
注 平成12年3月から改正経過を注記した。
第1条 御嵩町町税条例(昭和30年条例第26号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。
(平26規則37・一部改正)
第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年規則第22号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(平成18年規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に交付された改正前の御嵩町町税に関する文書の様式を定める規則の規定による別記様式第1号、別記様式第2号(その1)及び別記様式第2号(その2)については、改正後の御嵩町町税に関する文書の様式を定める規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附 則(平成25年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(延滞金に係る経過措置)
3 第2条から第4条までの規定による改正後の各規則の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち、施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成26年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年11月17日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式第24号にあっては、当分の間、現にある様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附 則(平成27年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第9条及び附則第3項の規定は、番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(御嵩町町税に関する文書の様式を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の御嵩町町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の御嵩町町税に関する文書の様式を定める規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(平12規則5・平18規則25・平19規則21・平19規則25・平20規則35・平21規則27・平25規則12・平26規則37・令2規則8・令2規則28・一部改正)
名称 | 根拠条文 | |
1 | 徴税吏員証 | 法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第588条、第674条、第701条の5、第707条及びその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条 |
2 | 納付書 | |
3 | 納付(納入)受託証書 | 法第16条の2 |
3の2 | 納付(納入)受託証書原符 | |
4 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
5 | 相続人代表指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
6 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
7 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
8 | 繰上徴収による納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
9 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
11 | 削除 | 削除 |
12 | 地方税法第14条の18の規定による告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
13 | 町税滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
14 | 町税滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 交付要求書 | 法第16条の4第9項及び国税徴収法第82条第1項 |
18の2 | 交付要求書 | 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和32年法律第94号)第10条第3項及び国税徴収法第82条第1項 |
18の3 | 交付要求書 | 破産法(平成16年法律第75号)第114条第1号、破産規則(平成16年最高裁判所規則第16号)第50条第1項及び国税徴収法第82条第1項 |
19 | 交付要求通知書 | 法第16条の4第9項及び国税徴収法第82条第2項 |
19の2 | 交付要求通知書 | 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律第10条第3項及び国税徴収法第82条第2項 |
19の3 | 交付要求通知書 | 破産法第114条第1号、破産規則第50条第1項及び国税徴収法第82条第2項 |
20 | 過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2 |
21 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
22 | 公示送達書 | |
23 | 納税証明書 | 法第20条の10、政令第6条の21及び条例第11条の3 |
23の2 | 法人町民税納税証明書 | |
23の3 | 軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用) | |
24 | 督促状(はがき) | 法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条、第693条、第701条の16及び第726条 |
24の2 | 督促状 | |
24の3 | 法人町民税督促状 | |
25 | 納税管理人申告書 | 法第300条、第355条、第527条、第590条、第676条、第702条の5及び第709条 |
26 | 町県民税納税通知書(普通徴収) | 法第319条の2及び条例第29条の2 |
27 | 町県民税納入書(特別徴収) | |
28 | 町民税・県民税公的年金所得に係る特別徴収税額の決定通知書 | 法第321条の7の5及び第321条の7の8 |
29 | 町県民税税額変更(決定)通知書兼公的年金特別徴収決定(中止)通知書 | 法第321条の2及び第321条の7の8 |
30 | 住宅借入金等特別税額控除申告書(給与所得者用) | |
30の2 | 住宅借入金等特別税額控除申告書(確定申告者用) | |
31 | 法人町民税更正・決定通知書 | 法第321条の11第4項 |
32 | 固定資産評価員証 | 法第353条第2項 |
33 | 固定資産評価補助員証 | |
34 | 固定資産税納税通知書 | 法第364条 |
34の2 | 固定資産現所有者申告書 | 法第384条の3及び条例第55条の3 |
35 | 新築住宅等に対する固定資産税減額申告書 | |
35の2 | 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 | |
35の3 | 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書 | |
35の4 | 住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税減額申告書 | |
35の5 | 省エネ改修工事に係る固定資産税減額申告書 | |
36 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第446条第2項 |
37 | 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
38 | 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) | |
39 | 標式交付証明書 | |
40 | 削除 | 削除 |
41 | 削除 | 削除 |
42 | 鉱産税納付申告書 | |
43 | 鉱産税更正(決定)通知書 | 法第533条第4項、第534条、第536条及び第537条 |
44 | 特別土地保有税納付書 | |
45 | 特別土地保有税更正(決定)通知書 | 法第606条第4項 |
46 | 入湯税納入申告書 | |
47 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9、第701条の10、第701条の12及び第701条の13 |
48 | 削除 | 削除 |
49 | 原動機付自転車標識 | |
50 | 小型特殊自動車標識 | |
51 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗標識 | |
52 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗標識交付申請書 | |
53 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車試乗標識交付証明書 |
(平25規則18・一部改正)
(平25規則18・全改)
(平26規則37・全改)
(平26規則37・追加)
(平19規則21・全改、平27規則21・一部改正)
(平19規則21・全改、平28規則9・一部改正)
(平26規則37・平28規則9・一部改正)
(平26規則37・平28規則9・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則9・一部改正)
(令2規則41・全改)
(令2規則41・全改)
別記様式第11号 削除
(令2規則41・全改)
(平26規則37・全改)
(平26規則37・全改)
(平26規則37・平28規則9・一部改正)
(平26規則37・平28規則9・一部改正)
(平26規則37・平28規則9・一部改正)
(平26規則37・全改)
(平26規則37・追加)
(平26規則37・追加)
(平26規則37・全改、平28規則9・一部改正)
(平26規則37・追加、平28規則9・一部改正)
(平26規則37・追加、平28規則9・一部改正)
(平26規則37・平28規則9・一部改正)
(平19規則21・全改、平21規則16・一部改正)
(平26規則37・全改)
(平26規則37・追加)
(平26規則37・追加、令2規則8・一部改正)
(令2規則41・全改)
(令2規則41・全改)
(平26規則37・追加、平28規則9・一部改正)
(平19規則21・全改、平27規則21・一部改正)
(令2規則41・全改)
(平19規則21・全改、平27規則21・一部改正)
(平26規則37・全改)
(平26規則37・全改、平28規則9・一部改正)
(平20規則35・全改、平27規則21・平31規則18・一部改正)
(平20規則35・追加、平27規則21・平31規則18・一部改正)
(平26規則37・全改、平28規則9・一部改正)
(平19規則34・一部改正)
(平19規則34・一部改正)
(令2規則41・全改)
(令2規則28・追加)
(平21規則27・平27規則21・一部改正)
(平21規則27・追加、平27規則21・一部改正)
(平18規則25・追加、平21規則27・旧別記様式第35号の2繰下・一部改正、平25規則12・平27規則21・一部改正)
(平19規則25・追加、平21規則27・旧別記様式第35号の3繰下・一部改正、平27規則21・一部改正)
(平20規則35・追加、平21規則27・旧別記様式第35号の4繰下・一部改正、平27規則21・一部改正)
(令2規則41・全改)
(平19規則21・全改、平31規則18・令2規則8・一部改正)
(平19規則21・全改、平31規則18・令2規則8・一部改正)
(平26規則37・全改)
別記様式第40号 削除
別記様式第41号 削除
(平27規則21・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
(平18規則13・平19規則21・一部改正)
(平18規則13・平21規則16・平28規則9・一部改正)
(平27規則21・一部改正)
(平28規則9・一部改正)
別記様式第48号 削除
(平19規則21)