○御嵩町町税減免取扱規則
平成3年12月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町町税条例(昭和30年条例第26号。以下「条例」という。)第33条、第52条、第71条及び第72条に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税(以下「町税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(平27規則1・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受ける者 当該納付額の全部に相当する金額
(2) 失業、事業の廃止、休止等(次号に該当する者を除く。)により、その所得が皆無になったため生活が著しく困難になった者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第13条に規定する基本手当の受給資格を有する者を除く。)又はこれに準ずる者で次の区分に該当するもの
ア 前年の総所得金額が100万円以下 所得割額(分離課税に係る所得割額を除く。以下同じ。)に相当する金額
イ 前年の総所得金額が100万円を超え400万円以下 所得割額の2分の1に相当する金額
(3) 本人及び生計を一にする同居の親族の長期疾病等により、その所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずる者 所得割額に相当する金額
(4) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生で、前年中の所得が条例第17条第1項第2号に規定する金額以下のもの 所得割額の2分の1に相当する金額
(5) 公益社団法人、公益財団法人及びこれに準ずるもので地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第47条に規定する収益事業(以下「収益事業」という。)を行わないもの 当該納付額の全部に相当する金額
(6) 社会事業又は公益事業を行う法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのある収益事業を行わないもの 当該納付額の全部に相当する金額
(7) 商工会、土地開発公社、管理組合法人、団地管理組合法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体 当該納付額の全部に相当する金額
(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
ア 収益事業を行わないもの 当該納付額の全部に相当する金額
イ 収益事業を行うもの(設立から3年以内に終了する各事業年度のうち収益事業に係る所得の計算上収益金の額が損金を超えない事業年度に限る。) 当該納付額の全部に相当する金額
(9) 前各号のほか、町長が特に必要と認めるもの 当該納付額の金額のうち必要と認める金額
2 相続人で被相続人に課されるべき又は被相続人が納付すべきであった個人の町民税の納付が著しく困難な者が条例第33条第2項の規定により申請をした場合には、当該年度分の所得割の納付額に相当する税額について次の区分により軽減する。
(1) 相続の日が賦課期日から3月31日までのとき 当該納付額の2分の1に相当する金額
(2) 相続の日が4月1日から6月30日までのとき 当該納付額の3分の1に相当する金額
(3) 相続の日が7月1日から9月30日までのとき 当該納付額の4分の1に相当する金額
(4) 相続の日が10月1日から12月31日までのとき 当該納付額の5分の1に相当する金額
(1) 個人の町民税 別記様式第1号
(2) 法人の町民税 別記様式第1号の2
(平19規則30・平20規則41・平27規則1・一部改正)
(1) 死亡した場合 当該納付額の全部に相当する金額
(2) 生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなった場合 当該納付額の全部に相当する金額
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 当該納付額の10分の9に相当する金額
(4) 住宅又は家財に被害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金、その他これに類するものにより補填される部分の金額を除く。)がその者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財の価格の10分の3に相当する金額以上で、前年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合は、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる率を当該納付額に乗じて得た額に相当する金額を軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額の区分 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
1,000万円以下であるとき | 8分の1 | 4分の1 |
(5) 前号の損害の金額は、所得税法第72条第1項に規定する損失の金額をいう。
3 第1項に規定するもののほか、国又は県の税務機関において特別に災害による減免措置が講ぜられたときは、その減免に対応して町民税の所得割に相当する税額について減免するものとする。
(平19規則30・平27規則1・一部改正)
(1) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者の所有する固定資産 当該納付額の全部に相当する金額
(2) 公益のため直接その用に供する固定資産(有料で使用するものを除く。) 当該納付額の全部に相当する金額
(3) 所得税法第2条第1項第29号に規定する特別障害者のみの世帯(その世帯全員の前年中の所得がそれぞれ条例第17条第1項第2号に規定する金額以下である場合に限る。)で、当該特別障害者が所有し、専ら自己の居住の用に供する家屋 当該家屋に係る納付額の全部に相当する金額
(4) 障害者(所得税法第2条第1項第28号に規定する障害者のうち前号に該当する者を除く。)、未成年者、65歳以上の者及び所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦又は所得税法第2条第1項第31号に規定する寡夫(以下「障害者等」という。)のみの世帯(その世帯全員の前年の所得がそれぞれ所得税法第86条に規定する基礎控除の額に相当する金額以下であり、かつ、当該障害者等が同法第84条第1項に規定する扶養親族に該当せず、専ら自己の居住の用に供する家屋及び土地以外の土地又は家屋を有しない場合に限る。)で当該障害者等が所有し、専ら自己の居住の用に供する家屋(法附則第16条第1項に規定する家屋を除く。) 当該家屋に係る納付額の2分の1に相当する金額
(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認める固定資産 当該納付額の金額のうち必要と認める金額
(平19規則30・平27規則1・一部改正)
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
被害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取り替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(3) 償却資産に当該償却資産の価格の10分の2以上の被害があったときは前号の規定を準用する。
(平27規則1・一部改正)
(軽自動車税の環境性能割の減免)
第6条 条例第65条の8の規定に係る条例附則第14条の3の規定により町長が定める3輪以上の軽自動車は、岐阜県税条例施行規則(昭和25年岐阜県規則第43号)第83条の7から第83条の10までの規定を準用する。
(令元規則33・追加)
(1) 公益のため直接その用に供する軽自動車等 当該納付額の全部に相当する金額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定により設置された私立学校が所有し、直接教育の目的の用に供する軽自動車等 当該納付額の全部に相当する金額
(3) 生活保護法の規定による生活扶助を受ける者が所有する軽自動車等 当該納付額の全部に相当する金額
(4) その他特別の事情にある者が所有する軽自動車等 当該納付額に相当する金額のうち町長が認めた金額
2 条例第72条第1項第1号の規定に該当する軽自動車等の所有者に対して課する軽自動車税の種別割は、その納税義務者であって次の各号のいずれかに該当する者が、同条第2項の規定により申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の納付額の全部に相当する金額を免除する。
障害の区分 | 自ら運転する場合における身体障害者の障害の級別 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合における身体障害者の障害の級別 | |
視覚障害 | 1級、2級、3級、4級 | 1級、2級、3級、4級 | |
聴覚障害 | 2級、3級 | 2級、3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害(咽頭摘出による場合に限る。) | 3級 |
| |
上肢不自由 | 1級、2級、3級 | 1級、2級 | |
下肢不自由 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
体幹不自由 | 1級、2級、3級、5級 | 1級、2級、3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級、2級、3級 | 1級、2級 |
移動機能 | 1級、2級、3級、4級、5級、6級 | 1級、2級、3級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級 | 1級、3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 | |
肝臓機能障害 | 1級、2級、3級 | 1級、2級、3級 |
障害の区分 | 自ら運転する場合における戦傷病者の重度障害の程度又は傷害の程度 | 生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合における戦傷病者の重度障害の程度又は傷害の程度 |
視覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
聴覚障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
平衡機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
音声機能障害(咽頭摘出による場合に限る。) | 特別項症、1項症、2項症 |
|
上肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
下肢不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
体幹不自由 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、5項症、6項症、1款症、2款症、3款症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 | 特別項症、1項症、2項症、3項症 |
(3) 都道府県又は地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市から療育手帳の交付を受けている者のうち、当該療育手帳の障害の程度が「A」、「A1」又は「A2」と記載されているもの並びに厚生労働大臣の定めるところにより精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
3 条例第72条第1項第2号の規定に該当する軽自動車等の所有者に対して課する軽自動車税の種別割は、その納税義務者が同条第3項の規定により申請をした場合には、その者の納付すべき当該年度分の納付額の全部に相当する金額を免除する。
(平19規則30・平22規則34・平22規則39・平27規則1・一部改正、令元規則33・旧第6条繰下・一部改正)
(平19規則30・平27規則1・一部改正)
(平27規則1・追加)
(減免の取消し)
第9条 町長は、町税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該町税の減免を取り消すことができる。
(1) 前条の規定による申告があったとき。
(2) 町税の減免事由が消滅したと認めるに足りる事実を確認したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により町税の減免を受けたと認められるとき。
(平27規則1・追加)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平27規則1・追加)
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(旧規則による町税の減免の決定を受けている者に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に、改正前の御嵩町町税減免取扱規則により、町税の減免の決定を受けている者は、改正後の規則により当該決定を受けているものとみなす。
附 則(平成20年規則第41号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第34号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第39号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の御嵩町町税減免取扱規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の御嵩町町税減免取扱規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成27年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(御嵩町町税減免取扱規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の御嵩町町税減免取扱規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年規則第9号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の御嵩町町税減免取扱規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、この規則の施行の日以後に取得された3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
3 新規則第6条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(平19規則30・全改、平27規則1・一部改正)
(平19規則30・追加、平27規則1・平27規則21・一部改正)
(平19規則30・全改、平27規則1・一部改正)
(平19規則30・全改、平27規則1・平27規則21・一部改正)
(平19規則30・全改、平27規則1・平27規則21・一部改正)
(平19規則30・全改、平27規則1・平27規則21・令元規則33・一部改正)
(平19規則30・追加、平27規則1・平27規則21・令元規則33・一部改正)
(平19規則30・追加、平27規則1・平27規則21・令元規則33・一部改正)
(平19規則30・全改、平27規則1・平28規則9・一部改正)
(平19規則30・全改、平27規則1・平28規則9・一部改正)
(平27規則1・追加、平27規則21・令元規則33・一部改正)
(平27規則1・追加、平28規則9・一部改正)