○御嵩町国民健康保険税減免取扱規則
平成4年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町国民健康保険税条例(昭和38年条例第11号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(平13規則6・平20規則28・一部改正)
(1) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により被災を受けたとき。
(2) 傷病、廃業、失業等により、申請のあった年の所得見込額が前年所得額と比較して著しく減少したとき。
(3) 申請月を含め過去3月の平均所得が、生活保護基準額未満のとき。
(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第59条の規定の適用を受けたとき。
(5) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき。
(平13規則6・平14規則22・平18規則22・平20規則28・平27規則22・令元規則21・令2規則29・一部改正)
(適用の調整)
第3条 保険税の減免を受けようとする者が、同一年度において2以上の減免事由に該当するときは、減免額の大きいもののみを適用する。
(平27規則22・一部改正)
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請の事由が事実と相違ないことを審査するものとする。
(平13規則6・平20規則28・平27規則22・一部改正)
(平27規則22・全改)
(平27規則22・追加)
(減免の取消し)
第7条 町長は、保険税の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すとともに、その減免により免れた保険税を徴収する。
(1) 資力の回復その他事情の変化によって減免が不適当と認められるとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免の措置を受けたと認められるとき。
(平20規則28・一部改正、平27規則22・旧第6条繰下・一部改正)
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の御嵩町国民健康保険税減免取扱規則の規定は、平成14年度分の国民健康保険税から適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附 則(平成17年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中御嵩町国民健康保険条例施行規則別記様式第4号の2、別記様式第5号の2、別記様式第7号、別記様式第13号及び別記様式第14号の改正規定、第2条中御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定及び第4条の規定にあっては、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の御嵩町国民健康保険条例施行規則、御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険税減免取扱規則の規定によりなされた申請その他の行為は、改正後の御嵩町国民健康保険条例施行規則、御嵩町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則又は御嵩町国民健康保険税減免取扱規則の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
附 則(令和元年規則第21号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(令元規則21・全改、令2規則29・一部改正)
減免区分 | 減免割合 | 条例第25条第2項ただし書の規定による期限 | 減免の対象 | 備考 | ||
第1号該当 | 全焼、全壊 | 免除 | 災害の発生の日以後の納期に係る納付額に相当する金額。ただし、6月以内の期間に係るものに限る。 | その他町民税に準ずる。 | ||
半焼、水損、半壊 | 7割 | |||||
床上浸水 | 5割 | |||||
第2号該当 | 世帯の前年の所得金額 | 世帯の所得金額が前年の所得金額の1/3を超え1/2以下になった場合 | 世帯の所得金額が前年の所得金額の1/3以下になった場合 | 申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額 | ||
100万円以下 | 7割 | 8割 | ||||
100万1円以上200万円以下 | 6割 | 7割 | ||||
200万1円以上300万円まで | 5割 | 6割 | ||||
300万1円以上400万円まで | 4割 | 5割 | ||||
第3号該当 | 生活保護基準額に対する月平均所得(過去3月平均)の不足割合 | 申請の日以後の納期に係る納付額に相当する金額 | ||||
第4号該当 | 当該被保険者に係る所得割額及び均等割額 | 免除 | 当該被保険者が法第59条の規定の適用を受けなくなった日から起算して14日以内 | 第2条の規定にかかわらず、当該被保険者が法第59条の適用を受けていた期間の納期に係る納付額に相当する金額。ただし、療養等の給付を全く受けることができない期間に係るものに限る。 | 納期限を経過したものについても、対象とする。 | |
当該被保険者のみの世帯又は世帯に属する被保険者が当該被保険者のみである世帯の平等割額 | 免除 | |||||
第5号該当 | 前各号の減免割合等を参考にしてその都度必要と認める割合 | 必要と認める期間 | 必要と認める期間 |
(平27規則22・全改)
(平27規則22・全改)
(平27規則22・全改・一部改正)
(平27規則22・全改・一部改正)
(平27規則22・追加)
(平27規則22・追加・一部改正)