○御嵩町教育委員会公告式規則
昭和30年2月14日
教委規則第3号
注 平成23年2月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の規則、告示その他の規程等で公表を要するものの公告式について必要な事項を定めるものとする。
(平23教委規則1・平27教委規則3・一部改正)
(教育委員会規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、番号、年月日及び公布の旨の前文を記入し、教育委員会の教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(平23教委規則1・平27教委規則3・一部改正)
(教育委員会規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(平23教委規則1・一部改正)
(規程等の公布又は公表)
第4条 教育委員会の規程、告示、訓令等を公布し、又は公表しようとするときは、番号、年月日、公布又は公表の旨の前文及び教育委員会の教育長名を記入し、教育長印を押さなければならない。
(平23教委規則1・全改、平27教委規則3・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和31年教委規則第2号)
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附 則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。