○御嵩町教育長に対する事務委任規則
昭和57年4月1日
教委規則第6号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館及び中山道みたけ館の設置及び廃止を決定すること。
(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(4) 県費負担職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定めること。
(6) 県費負担教職員以外の校長、公民館長及び中山道みたけ館長の任免を行うこと。
(7) 参事及び課長の任免を行うこと。
(8) 学校、公民館及び中山道みたけ館の敷地を選定すること。
(9) 教育委員会規則、その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃を行うこと。
(10) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(11) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、中山道みたけ館運営協議会委員の委嘱及び県又は国等の委嘱する委員のすいせんを行うこと。
(12) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し又はこれを変更すること。
2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に毎年度1回以上報告しなければならない。
(平10教委規則2・平18教委規則1・平25教委規則3・平26教委規則4・平27教委規則3・一部改正)
第2条 教育長は前条の規定にかかわらず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年3月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。