○御嵩町教育委員会公印規則
昭和62年3月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印についての必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(公印の種類)
第2条 公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育長印
(3) 教育長職務代理者印
(4) 学校給食センター所長印
(5) 学校給食センター運営委員会会長
2 前項各号に掲げるもののほか、必要な公印をおくことができる。
(平26教委規則4・全改、平27教委規則3・平29教委規則1・一部改正)
(平26教委規則4・一部改正)
(公印の管理者)
第4条 公印の管理は、学校教育課長が行う。
(平18教委規則1・平22教委規則1・一部改正)
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほかは、御嵩町公印規程(昭和56年訓令甲第2号)の例による。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。
附 則(平成29年教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 公印のひな形及び寸法(寸法単位 センチメートル)
(平26教委規則4・平27教委規則3・平29教委規則1・一部改正)
教育委員会印 | 教育委員会印 | 教育長印 |
教育長職務代理者印 | 御嵩町学校給食センター所長印 | 御嵩町学校給食センター運営委員会会長印 |