○御嵩町教育委員会聴聞規則

平成6年10月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づく聴聞の手続については、法令、条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、法と同一の意義において使用するものとする。

(聴聞の期日の変更)

第3条 教育委員会が法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、教育委員会に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 教育委員会は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3 教育委員会は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けているものに限る。)に通知しなければならない。

(関係人の参加許可の手続)

第4条 法第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の5日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞にかかる不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者は、前項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(文書等の閲覧の手続)

第5条 法第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益が害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする資料の標目を記載した書面を教育委員会に提出してこれを行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。

2 教育委員会は、前項の規定により閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、教育委員会は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。

3 教育委員会は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合に、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主催者の指名の手続)

第6条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知のときまでに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育委員会は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可の手続)

第7条 法第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、聴聞の期日の5日前までに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、前項の規定により補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱すものに対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(聴聞の期日における審理の公開)

第9条 教育委員会は、法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を告示するものとする。この場合において、あわせて、当事者及び参加人(その時までに法第17条第1項の求めを受諾し又は同項の許可を受けているものに限る。)に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

(陳述書の提出の方法等)

第10条 法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出するものの氏名、住所、聴聞の件名及び当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行うものとする。

(聴聞調書及び報告書の記載事項)

第11条 聴聞調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加者又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに町の職員

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等及び当該当事者にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等及び町の職員の陳述の要旨(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)

(7) 証拠書類等が提出された時は、その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して調書の一部とすることができる。

3 報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)

第12条 法第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、その氏名、住所及び閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては聴聞の主宰者に、聴聞の終結後にあっては教育委員会に提出してこれを行うものとする。

2 主宰者又は教育委員会は、前項の規定により閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、法の規定が適用される聴聞の手続から適用する。

御嵩町教育委員会聴聞規則

平成6年10月31日 教育委員会規則第1号

(平成6年10月31日施行)