○御嵩町教育支援委員会設置条例
昭和53年3月25日
条例第5号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 教育上特別の支援を必要とする児童生徒(以下「児童生徒」という。)の適切な就学を支援するため御嵩町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(平26条例24・全改)
(所掌事務)
第2条 委員会は、児童生徒に対し、適切かつ継続的な教育的支援を行うため、次に掲げる事務を取り扱うものとする。
(1) 児童生徒の就学指導上必要な調査及び資料の収集に関すること。
(2) 児童生徒の就学に関わる指導及び助言並びに総合的な判断に関すること。
(3) 児童生徒に対する教育的ニーズに応じた教育支援計画に関すること。
(4) 特別支援学校その他関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他教育委員会が必要と認めること。
(平26条例24・全改)
(組織等)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長
(2) 特別支援教育担当教諭
(3) 学校医及び専門医
(4) 保育所長
(5) 幼稚園長
(6) 中濃子ども相談センター職員
(7) 特別支援教育に関し研究及び見識を有する者
(8) その他教育委員会が適当と認める者
(平10条例4・平20条例32・平26条例24・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(平26条例24・旧第6条繰上・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後最初の委員会は、教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(平26条例24・旧第7条繰上)
(専門部)
第7条 委員会は、必要に応じて専門部を置くことができる。
(平26条例24・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(平26条例24・一部改正)
附 則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の御嵩町就学指導委員会設置条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項の規定により御嵩町就学指導委員会の委員に委嘱されている者は、改正後の御嵩町教育支援委員会設置条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により委員会の委員に委嘱されたものとみなし、その任期は、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、旧条例第4条第1項に規定する任期の残任期間とする。