○御嵩町立学校職員住宅管理規則
昭和57年4月1日
教委規則第7号
注 平成15年5月8日から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校職員住宅(以下「住宅」という。)の管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則8・一部改正)
(管理)
第2条 住宅の管理に関して教育委員会に住宅台帳(別記様式第1号)を備える。
(営繕)
第3条 教育委員会は、住宅の自然のき損に基因する補修及び管理上特に必要と認めた営繕に限り、予算の範囲内でこれを行うものとする。
(入居の資格)
第4条 住宅の貸与を受けることができる者は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「教職員」という。)で、御嵩町立小中学校及び可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校に勤務する教職員でなければならない。ただし、入居者がない場合は、教育長が特に必要と認めた者に期間を指定して臨時に住宅を貸与することができる。
(平20教委規則8・平24教委規則2・一部改正)
(貸与の申請)
第5条 住宅の貸与を受けようとする者は、住宅貸与申請書(別記様式第2号)を所属学校長を経て教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(貸与の承認)
第6条 教育委員会は、住宅の貸与を承認したときは、住宅貸与承認書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(平20教委規則8・一部改正)
(入居届)
第7条 住宅の貸与の承認を受けた者は、速やかに住宅入居届(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の届出の内容に変更があった場合は、住宅入居届により当該変更の内容を教育委員会に届け出なければならない。
(平20教委規則8・一部改正)
(辞退)
第8条 住宅の貸与の承認を受けた者が、住宅に居住できない事由が生じたときは、その旨を教育委員会に届け出て、貸与を辞退することができる。
(保全義務)
第9条 住宅の貸与を受けている者(以下「入居者」という。)は、当該住宅を正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、当該住宅を他人に転貸し、又はその入居の権利を他人に譲渡してはならない。
(平20教委規則8・一部改正)
(同居者)
第10条 入居者が、その家族及び家事使用人以外の者を同居させようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の場合において、教育委員会は、同居させることが収益を目的とせず、かつ、住宅貸与の目的に反しないと認めたときに限り、承認することができる。
(平20教委規則8・一部改正)
(費用負担)
第11条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 電気、ガス水道料及びし尿処理料金
(2) 電灯、給水及びガス装置に関する小破修理費
(3) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(4) 共同施設の使用に要する費用
(5) 入居者又はその同居者の責に帰すべき事由によって生じた費用
(平20教委規則8・一部改正)
(明渡し)
第12条 入居者(教職員が死亡した場合にあっては、その同居者とする。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、住宅を明け渡さなければならない。
(1) 教職員が死亡したとき。
(2) 教職員が退職したとき。
(3) 教職員が転勤又は転職により、当該住宅に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
3 入居者は、前項の期間内に住宅の明渡しができないときは、その事由を明らかにして、明渡しの延期を申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。
4 教育委員会は、入居者又はその同居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 貸付料を3月以上滞納したとき。
(2) 引き続き住宅に居住することが不適当と認められるとき。
5 前項の規定により住宅の明渡しを命ぜられた者は、明渡しを命ぜられた日から10日以内に住宅を明け渡さなければならない。
6 第4項の規定により明渡しを命ぜられた者は、明渡しに際し、いかなる事由があっても損害賠償その他の請求をすることができない。
(平20教委規則8・一部改正)
(原状回復義務)
第13条 入居者が、住宅を明け渡すときは、当該住宅を原状に復さなければならない。
(平20教委規則8・旧第14条繰上・一部改正)
(貸付料)
第14条 住宅の貸付料は、次のとおりとする。
住宅名 | 金額(月額) |
古屋敷住宅 | 12,000円 |
2 月の途中に新たに住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の貸付料は、日割りにより計算した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 教育委員会は、特別の場合において必要があると認めるときは、貸付料の徴収を猶予し、又は貸付料を減免することができる。
4 教育委員会は次の各号に該当する場合においては貸付料を変更することができる。
(1) 物価の変動等に伴い変更の必要があると認めたとき。
(2) 住宅の改良を行ったとき。
(平15教委規則2・平16教委規則1・一部改正、平20教委規則8・旧第15条繰上・一部改正)
(貸付料の納付)
第15条 住宅の貸付料は、御嵩町の発する納入通知書により毎月指定期日までに、当該通知書に記載された金融機関に納付しなければならない。
(平20教委規則8・旧第16条繰上)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日より施行する。
附 則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、平成15年5月8日から施行する。
附 則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平20教委規則8・全改)