○御嵩町学校給食センター設置条例
昭和40年2月24日
条例第1号
注 平成14年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 御嵩町は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第1条、第2条の規定により、上之郷小学校、御嵩小学校、伏見小学校、上之郷中学校、向陽中学校及び可児市・御嵩町中学校組合立共和中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として御嵩町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(平17条例14・一部改正)
(位置)
第2条 給食センターは、岐阜県可児郡御嵩町中2628番地40に置く。
(平14条例27・平17条例14・一部改正)
(職員)
第3条 給食センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務員
(3) 栄養士
(平17条例14・全改、平21条例3・一部改正)
(職務)
第4条 職員は、次の各号によるそれぞれの業務に従事するものとする。
(1) 所長は、給食センターの一切の業務を統括し所属職員を指揮監督する。
(2) 事務員は、主として事務に従事する。
(3) 栄養士は、献立の作成その他栄養の業務に従事する。
(平21条例3・一部改正)
(運営委員会)
第5条 給食センターは、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、御嵩町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員の定数は30名以内とし、教育委員会が委嘱する。
(委託処理)
第7条 町長は、必要と認めたときは、給食調理に関する業務を給食センターにおいて委託処理させることができる。
(委任)
第8条 給食センターの運営については、別に規則でこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第27号)
この条例は、平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。