○御嵩町社会教育委員条例
昭和53年3月25日
条例第6号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条第1項の規定により本町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(平12条例5・全改、平13条例20・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員は前任者の残任期間とする。
2 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会はその任期中であっても、これを解職することができる。
(平12条例5・一部改正)
(会議の招集)
第4条 委員の会議(以下「委員会」という。)の招集は、必要に応じて教育長が行う。ただし、委員定数の4分の1以上のものから会議に付すべき事件を示して委員会の招集の請求があるときは、教育長はこれを招集しなければならない。
(委任)
第5条 前条で定めるもののほか、会議に関する事項は、委員会でこれを定める。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会の規則でこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に社会教育委員である者の任期は、そのものが委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附 則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。