○御嵩町立公民館規則

昭和54年11月1日

教委規則第1号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、御嵩町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第4号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、公民館の運営及び管理並びに公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12教委規則2・平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(公民館の事業及び運営方針)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。

2 条例第2条に規定する公民館は、社会教育法第23条に規定する運営方針を遵守しなければならない。

3 上之郷公民館、御嵩公民館、中公民館及び伏見公民館(以下「地区公民館」という。)は、事業を円滑に推進するため、年1回以上、第5条に規定する館長及び主事並びに第7条に規定する役員その他関係者による会議を開催する。

4 地区公民館は、事業計画及びその実施状況を御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

(平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(御嵩町公民館の事業)

第3条 条例第3条に規定する御嵩町公民館は、地区公民館として実施すべき事業のほか、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公民館関係者及び社会教育関係指導者の育成並びに研修を行うこと。

(2) 地区公民館と学校との連携及び協力を促進すること。

(3) 町の全区域にわたる規模の事業を実施すること。

(4) 相互の連絡を必要とする事項について、これを処理すること。

(平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(部の設置)

第4条 地区公民館は、事業遂行のため、必要な部を設けることができる。

(平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(地区公民館の職員)

第5条 地区公民館に、館長及び主事を置く。

2 館長及び主事は、教育委員会が任命する。

3 館長は、公民館を代表し、館務を執行する。

4 主事は、館長の命により実務を処理する。

(平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(館長及び主事の任期)

第6条 館長及び主事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の館長及び主事の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(地区公民館の役員)

第7条 地区公民館に、書記、会計、部長、副部長、部員その他の役員(以下「役員」という。)を置くことができる。

2 役員は、相互に協力して実務の処理及び各部事業の企画実践に当たる。

(平29教委規則2・全改)

(地区公民館の顧問)

第8条 地区公民館に、顧問を置くことができる。

2 顧問は、館長の諮問に応じて意見を述べ、又は助言を行うことができる。

(平29教委規則2・全改)

(地区公民館の監事)

第9条 地区公民館に、監事を置く。

2 監事は、会計を監査する。

(平29教委規則2・全改)

(役員、顧問及び監事の委嘱)

第10条 役員、第8条に規定する顧問及び前条に規定する監事(以下「役員等」という。)は、館長が委嘱する。

2 役員等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前2項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めるときは、その任期を延長することができる。

(平29教委規則2・全改)

第11条 削除

(平29教委規則2)

(開館及び閉館並びに休館日)

第12条 地区公民館は、午前9時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

3 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

4 前項の場合においては、その日前5日までに御嵩町公告式条例(昭和30年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う方法によりこれを公示しなければならない。

(平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(臨時休館日)

第13条 館長は、休館の必要があるときは、年間を通じ20日の範囲内で臨時休館日を定めることができる。

2 前項の場合においては、その日前5日までにその旨を教育委員会に届け出るとともに、御嵩町公告式条例第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う方法によりこれを公示しなければならない。

(平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(使用の申請)

第14条 条例第7条第1項の規定により地区公民館を使用しようとする者は、公民館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で使用の可否を決定し、適当と認めたときは公民館使用許可書(別記様式第2号。以下「許可書」という。)により、適当でないと認めたときは公民館使用不許可書(別記様式第2号の2)により当該申請をした者にそれぞれ通知するものとする。

(平12教委規則2・全改、平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(使用の申請の変更等)

第15条 地区公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可に係る申請の内容を変更しようとするときは、公民館使用変更許可申請書(別記様式第3号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で変更の可否を決定し、公民館使用変更許可(不許可)(別紙様式第3号の2)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 使用者は、地区公民館の使用許可に係る申請を取り消そうとするときは、公民館使用許可申請取消届(別記様式第4号)に許可書を添えて、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(平12教委規則2・全改、平20教委規則2・平29教委規則2・一部改正)

(減免基準)

第16条 条例第9条第2項の規定に基づく使用料の減免基準及び割合は、次のとおりとする。

(1) 町及び町の機関が主催し、又は共催して使用するとき。 100分の100

(2) 町内の自治会又は小学校単位以上をもって組織された公共的団体が公益的に使用するとき。 100分の100

(3) 社会教育法第10条の規定に基づく社会教育団体が社会教育事業を行うために使用するとき。 100分の100

(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定に基づく社会福祉法人が公共的及び公益的に使用するとき。 100分の100

(5) 地区公民館が自己の運営及び活動のために使用するとき。 100分の100

(6) 町及び町の機関が認めた施設利用の登録団体が定期的に使用するとき。 100分の50

(7) 御嵩町後援規程(平成19年訓令甲第6号)又は御嵩町教育委員会共催及び後援基準(昭和62年1月8日教育長決定)の規定により後援の承認を受けた者が使用するとき。 100分の50

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者が使用するとき。 100分の100

(平20教委規則2・追加、平20教委規則11・平27教委規則3・平29教委規則2・一部改正)

(減免の申請)

第17条 条例第9条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、申請書により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で減免の可否を決定し、適当と認めたときは許可書により、適当でないと認めたときは公民館使用料減免却下通知書(別記様式第5号)により当該申請をした者にそれぞれ通知するものとする。

(平12教委規則2・全改、平20教委規則2・旧第16条繰下・一部改正、平20教委規則11・平29教委規則2・一部改正)

(使用料の還付)

第18条 条例第9条第3項ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及び額は、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第3項第1号又は第2号に該当する場合 既納の使用料の全額

(2) 使用の日の前日までに使用を許可された内容の変更を申し出た場合で、既納の使用料の額が変更後の使用料の額を超えるとき 当該超える額

2 使用料の還付を受けようとする者は、還付の事由が生じた日から起算して15日以内に、公民館使用変更許可申請書又は公民館使用許可申請取消届に納入済通知書を添えて教育委員会に申請し、又は届け出なければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請又は届出があったときは、その内容を審査した上で還付の可否を決定し、公民館使用料還付決定(却下)通知書(別記様式第6号)により当該申請又は届出をした者に通知するものとする。

(平29教委規則2・全改)

(委員長及び副委員長)

第19条 審議会に委員長及び副委員長を置き、審議会の委員の互選により定める。

2 委員長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平20教委規則2・旧第18条繰下・一部改正、平29教委規則2・一部改正)

(会議)

第20条 会議は、委員長が必要と認めるときは、その日時及び場所を会議に付議すべき事項とともに、あらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(平20教委規則2・旧第20条繰下・一部改正、平29教委規則2・旧第21条繰上・一部改正)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定めることができる。

(平20教委規則2・一部改正、平29教委規則2・旧第27条繰上・一部改正)

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 御嵩町公民館運営規則(昭和41年教委規則第1号)は、廃止する。

附 則(平成8年教委規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附 則(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成20年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、適用しない。

附 則(平成29年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の御嵩町立公民館規則第16条の規定は、施行の日以後に使用を許可したものについて適用し、同日前に使用を許可したものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の御嵩町立公民館規則別記様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平29教委規則2・全改)

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(平29教委規則2・全改)

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(平29教委規則2・追加)

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(平29教委規則2・追加)

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(平29教委規則2・追加)

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(平29教委規則2・追加)

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御嵩町立公民館規則

昭和54年11月1日 教育委員会規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年11月1日 教育委員会規則第1号
平成8年4月1日 教育委員会規則第3号
平成12年3月20日 教育委員会規則第2号
平成13年12月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月17日 教育委員会規則第2号
平成20年8月8日 教育委員会規則第11号
平成24年4月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号