○御嵩町B&G海洋センターの管理及び運営に関する規則
昭和60年3月26日
教委規則第1号
注 平成19年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町B&G海洋センターの設置及び管理運営に関する条例(昭和60年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、御嵩町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則3・一部改正)
(職員)
第2条 条例第4条に定める職員は、次のとおりとし、教育委員会が任命する。
(1) 所長 教育長の命を受け、海洋センターの所掌事務を総括し、所属職員を指揮監督する。
(2) 育成士 上司の命を受け、スポーツの指導及び所掌事務を処理する。
(3) 事務職員 上司の命を受け、所掌事務を処理する。
2 前項の職員のほか、指導員及び監視員を置くことができる。
(1) 指導員 育成士を補佐し、スポーツの指導に当たる。
(2) 監視員 海洋センターにおけるスポーツ活動を監視する。
3 前項の職員は、教育委員会が任命又は委嘱する。
(休館日)
第3条 海洋センターのうち体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎年1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(2) 前号の期間を除く毎週月曜日
2 プールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎年1月1日から5月19日まで及び10月1日から12月31日まで
(2) 前号の期間を除く毎週月曜日
(平20教委規則3・一部改正)
(開館時間)
第4条 開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、プールについては、5月20日より6月30日及び9月1日より9月30日までは、午前9時より午後5時までとする。
(開館日等の変更)
第5条 教育委員会は、前2条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるとき又は特別な事情がある場合においては、休館日に開館し、若しくは利用させ、又は開館日に休館し、若しくは開館時間を変更することができる。
(平20教委規則3・一部改正)
(使用の許可申請等)
第6条 海洋センターを使用しようとする者は、御嵩町B&G海洋センター使用許可申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条第2項の規定に基づく使用料の減免基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町又は海洋センターが主催する行事に使用する場合 100分の100以内
(2) 町内に所在する公立学校が教育の目的で使用する場合 100分の100以内
(3) 町内に所在する幼稚園及び保育所が園児の保育の目的で使用する場合 100分の100以内
(4) 社会教育又は青少年育成のため組織されている社会教育団体、社会福祉協議会及び社会福祉協議会に登録された社会福祉団体が主催する行事に使用するもので、教育委員会が認めたもの 100分の100以内
(5) 町内にある公共団体が主催する行事のために使用する場合 100分の100以内
(6) 社会教育団体、スポーツ少年団、体育協会及びその加盟団体が主催する行事のために使用する場合 100分の100以内
(7) 町内にある工場、事業所等が主催する行事のために使用する場合 100分の50以内
(8) 前各号のほか教育委員会が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平20教委規則3・追加)
(委任)
第8条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
(平20教委規則3・旧第7条繰下)
附 則
附 則(昭和63年教委規則第7号)
この規則は、昭和63年7月15日から施行する。
附 則(平成2年教委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第2号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(平19教委規則2・一部改正)