○御嵩町青少年育成推進員設置規則
昭和47年3月27日
規則第6号
(設置)
第1条 青少年育成運動の趣旨徹底と地域における実践活動を推進するため、御嵩町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員は、青少年育成御嵩町民会議及びその他の関係団体並びに地域住民と密接な連携を保って、青少年育成運動の普及徹底をはかるとともに、地域の実態に即した実践活動が展開されるよう、指導助言し、担当区域における推進活動の中心的役割を果すものとする。
(委嘱)
第3条 推進員は次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 地域の実情に精進し、青少年の健全育成に熱意を有すること。
(2) 健康で活動力を有し、指導者としての能力を有すること。
(定数)
第4条 推進員の定数は12名とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は2年とする。ただし、補欠による推進員の任期は前任者の残任期間とする。
(連絡協調)
第6条 推進員は岐阜県青少年育成推進指導員及び他の地域を担当する推進員との情報交換を密にし、相互に協力し合うものとする。
(その他)
第7条 推進員の担当区域その他必要事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。