○御嵩町町民運動場設置条例

昭和56年12月26日

条例第32号

注 平成14年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 町民の健康増進と体位の向上を図るため、町民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

2 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

顔戸グランド

御嵩町顔戸820番地60

伏見グランド

御嵩町伏見751番地1

綱木グランド

御嵩町上之郷7112番地1

白山多目的グランド

御嵩町中2059番地2

南山公園野球場

御嵩町中2777番地4

南山公園テニスコート

御嵩町中2777番地4

(平14条例7・平14条例27・平20条例9・一部改正)

(使用の許可)

第2条 運動場を使用しようとする者は、あらかじめ御嵩町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第3条 教育委員会は、使用の許可を与えた場合においても、使用者において次の各号のいずれかに該当する事由があると認められるときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) この条例に違反し、又は関係職員の指示に従わないとき。

(平20条例9・一部改正)

(使用料)

第4条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。ただし、町長が公益上必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を徴収しないことができる。

2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用日の前日までに使用の許可を撤回したとき。

(平20条例9・一部改正)

(施設の原状回復等)

第5条 使用者は、施設の使用の許可を取り消されたとき又は使用の中止を命ぜられたときは速やかに原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項の義務を怠ったとき又は施設を損傷したときは、これらの理由によって生じた損害を賠償しなければならない。

(平20条例9・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年条例第29号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

附 則(昭和61年条例第31号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(御嵩町町民運動場設置条例の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この条例による改正後の御嵩町町民運動場設置条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(御嵩町町民運動場設置条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この条例による改正後の御嵩町町民運動場設置条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成14年条例第7号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第27号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後の許可に係る使用料から適用し、施行日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平14条例7・平20条例9・令元条例10・一部改正)

(1) グランド

区分

午前6時~午後0時

午後0時~午後7時

午前6時~午後7時

顔戸グランド

530円

530円

1,050円

伏見グランド

530円

530円

1,050円

綱木グランド

320円

320円

630円

白山多目的グランド

530円

530円

1,050円

(2) 野球場

区分

使用料

南山公園野球場

2時間30分 2,100円

夜間照明施設

1回につき 6,290円

注 使用時間は、5月1日から10月31日は午前6時から午後9時30分、11月1日から4月30日は午前6時から午後7時とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認める場合は、使用時間の変更をすることができる。

(3) テニスコート

区分

使用料

南山公園テニスコート

1コートにつき2時間 840円

(4) 綱木グランド管理棟

区分

使用料(1回につき)

午前9時~午後0時

午後0時~午後5時

午後5時~午後10時

午前9時~午後10時

和室

210円

210円

210円

630円

談話室

210円

210円

210円

630円

注 町外の小、中学生が使用する場合はこの表に掲げる使用料の5割増とし、町外の高校生、一般が使用する場合は10割増とする。

(5) 綱木グランド管理棟備品

区分

単位

使用料

テント

一式

530円

炊事用具(食器を含む)

1テント分

320円

注 町外の小、中学生が使用する場合はこの表に掲げる使用料の5割増とし、町外の高校生、一般が使用する場合は10割増とする。

御嵩町町民運動場設置条例

昭和56年12月26日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
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昭和56年12月26日 条例第32号
昭和59年12月27日 条例第29号
昭和61年9月26日 条例第29号
昭和61年12月25日 条例第31号
平成3年3月25日 条例第15号
平成3年9月26日 条例第28号
平成4年3月25日 条例第8号
平成5年3月23日 条例第3号
平成5年6月28日 条例第12号
平成9年3月26日 条例第5号
平成14年3月29日 条例第7号
平成14年12月27日 条例第27号
平成20年3月26日 条例第9号
令和元年9月25日 条例第10号