○御嵩町町民運動場使用規則
昭和56年12月26日
教委規則第16号
注 平成10年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、御嵩町町民運動場設置条例(昭和56年条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定により町民運動場(以下「運動場」という。)の使用運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委規則4・一部改正)
(使用の制限)
第3条 運動場の施設設備は、町及び教育委員会の管理使用に支障のない限りにおいて、町民、団体、事業場等に使用を許可する。
2 使用者は、使用の権利を他に譲渡又は転貸することはできない。
3 運動場内で物品販売、その他営利の行為は禁止する。
4 使用者が借用中に運動場内に特に設備しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受け、その指示に従わなければならない。
(平20教委規則4・一部改正)
(使用できない日)
第3条の2 運動場の使用できない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 毎年1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで。
(2) 前号の期間を除く毎週月曜日
(平20教委規則4・一部改正)
(使用料)
第4条 条例第4条第1項ただし書の規定に基づく使用料の減免基準は次に掲げるとおりとする。ただし、夜間照明施設使用料については、町長が特に必要と認める場合以外は減免しない。
(1) 町、学校、社会教育団体、スポーツ少年団、体育協会及びその加盟団体が主催する行事のため使用する場合 100分の100以内
(2) 町内にある公共団体、工場、事業場等が主催する行事のため使用する場合 100分の50以内
(3) 前2号のほか教育委員会が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平20教委規則4・一部改正)
(使用許可の取消)
第5条 使用許可を与えた場合にあっても教育委員会において必要を認めた場合は、その許可を取り消すことができる。
(損害の賠償)
第6条 使用者が施設設備の物件を破損した場合は、直ちに教育委員会に届け出てその指示により損害を速やかに弁償しなければならない。
(整備、清掃)
第7条 使用者は、使用物件の管理及び後始末の一切の責を負うものとし、使用を終わったときは場内を整備し、清掃しなければならない。
(平20教委規則4・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年教委規則第13号)抄
(施行期日)
1 平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
(平10教委規則3・全改、平18教委規則13・平19教委規則2・一部改正)
(平10教委規則3・全改、平18教委規則13・平19教委規則2・一部改正)